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2020/06/11 事業再生トピックス 事業再生全般
私的整理の概要
1. 私的整理とは
私的整理とは、破産や民事再生等の法的手続によることなく債務整理を行う手続をいいます。
私的整理には、大きく分けて、公表されている準則に基づいて進められる準則型の私的整理と、準則に基づかずに適宜の方法で行われる純粋な私的整理があります。このうち、準則型の私的整理には、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停といったものがあります。
2. 私的整理と法的整理の違い
私的整理が法的整理と異なる大きな点は、①対象とする債権者を限定できるか、②対象債権者全員の同意が必要か、という2つになります。
①対象とする債権者を限定できるか
法的整理においては、原則として全ての債権者を対象とすることになります。
他方、私的整理では、対象債権者を銀行等の金融債権者に限定し、一般の取引先は対象としないことが通例です。
②対象債権者全員の同意が必要か
法的整理(民事再生・会社更生)においては、法律で定められた数・割合の債権者が同意すれば、一部の反対があったとしても再生計画・更生計画は可決されます。
他方、私的整理においては、対象債権者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば、事業再生計画案は成立しません。この場合には、反対する対象債権者を除いて事業再生計画を再検討するか、私的整理を断念するかのいずれかとなります。
3. 私的整理のメリットとデメリット
1) メリット
私的整理の一番のメリットは、一般の取引先に対する支払いはこれまでどおり行うことができるということです。対象債権者を銀行等の金融債権者に限定することができるため、一般の取引先に迷惑をかけることがありません。
また、私的整理を行っていることは公表されませんから、風評被害が生じにくいのもメリットといえます。
2) デメリット
私的整理の一番のデメリットは、対象債権者全員の同意が必要とされていることです。対象債権者の一人が反対すれば、その債権額が少額で、その他の対象債権者が賛成していても、私的整理は不調に終わります。
そのため、私的整理においては、全ての対象債権者の同意を得るために、詳細な情報を開示し、懇切丁寧に説明を行うことが求められます。
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