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2020/06/08   事業再生ADR   事業再生トピックス  

事業再生ADRを利用するための要件

 

事業再生ADRは、過大な債務を負っている事業者(個人を含む)を広く対象にしています。事業再生ADRの利用に、業種や事業規模による制限はありません。よって、中小企業再生支援協議会によるスキームを用いることができない団体(学校法人、社会福祉法人、常時使用する従業員数が300人超の医療法人等)も利用可能です。

事業再生ADRを利用することができる企業は、以下の要件を満たしている必要があります。これらの要件を充足するかは、事前相談の段階で審査されることになります。

 

① 過剰債務を主因として経営困難な状態に陥っており、自力による再生が困難であること

 

② 技術、ブランド、商圏、人材等の事業基盤がありその事業に収益性や将来性がある等事業価値があり、また、重要な事業部門で営業利益を計上している等債権者の支援により再生の可能性があること

 

③ 民事再生、会社更生等の法的整理手続の申し立てにより信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再生に支障が生じるおそれがあること

 

④ 事業再生ADRを用いることによって、破産手続の場合よりも債権者が多く債権回収できる見込みがあること

 

⑤ 手続実施者選任予定者の意見及び助言に基づき、法令適合性、公正・妥当性及び経済的合理性があると認められる事業再生計画案の概要を策定する可能性があること

 

 

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