トピックス
2020/06/08 事業再生トピックス 地域経済活性化支援機構
地域経済活性化支援機構(REVIC)の手続の流れ
REVICの手続の流れは、概ね以下のとおりです。
1. 事前相談
支援を求める事業者が、メインバンクと共に事前相談を行うことから始まります。
事前相談の段階では、外部に公表されることは一切なく、また、REVICに対しての費用は発生しません。
2. プレ・デューディリジェンス(DD)
REVICにおいて、支援を求める事業者に対して各種資料の提出を求め、簡易的なDDが行われます。
3. DD及び事業再生計画の策定
プレDDの結果、支援決定の要件を満たす可能性があると判断された場合、REVICは本格的なDDに着手し、これと並行して事業者は事業再生計画を策定します。
4. 再生支援決定
事業者は、事業再生計画を添付した正式の支援申込書をメインバンク等と連名でREVICに提出します。
REVICは、再生支援決定基準を満たすか検討した上、充足する場合には再生支援決定を行います。
5. 買取申込み等の求め等
再生支援決定が行われると、REVICは、関係金融機関等に対して、債権の買い取り等の申込み、または、事業再生計画に同意するか否かの照会を行います。
6. 買取決定等
REVICは、すべての関係金融機関等から、買取申込か事業再生計画に対する同意が得られた場合に、買取決定を行います。
7. 債権買取等又は出融資の実行
買取決定がなされると、REVICは、買取申込をした関係金融機関等との間で債権譲渡契約を、事業再生計画に同意した金融機関等との間で債権者間協定を締結します。
その後、債権買取の実行や、必要な融資が実行されることになります。
8. 事業再生計画の履行及びモニタリング
事業者は事業再生計画を履行し、REVICはモニタリングを行います。
9. 支援完了
REVICは、再生支援決定の日から5年以内のできるだけ短い期間内に支援業務を完了するように努めなければならないと定められており、この期間内に支援は終了します。
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