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2020/06/10 事業再生トピックス 特定調停
特定調停の対象となる事業者・相手方
特定調停の申し立てができる「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、①支払不能に陥るおそれのあるもの(個人又は法人)、②事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である事業者(個人又は法人)、③債務超過に陥るおそれのある法人です。
特定調停において相手方となる債権者は、申立人に対して金銭債権を有している者です。この金銭債権は、債権の性質は問われません。しかし、租税債権は、対象外となります。
特定調停においては、全ての債権者を相手方とすることもできますし、一部の債権者のみを相手方とすることも可能です。もっとも、一部の債権者のみを相手方として特定調停が申し立てられたとしても、調停条項案は公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容であることが要求されます。このため、他の債権者と比較し、著しく有利な条件の調停条項は成立させることができないとされています。
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