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2020/06/07   事業再生トピックス   特定調停  

経営者保証ガイドラインに基づく債務整理(廃業支援型・一体型)

 

廃業・清算を前提に経営者保証ガイドラインに基づく債務整理において特定調停を利用するメリットは、取引先を巻き込まないことが可能であること(一般商取引債権については金融機関の理解を得て全額支払可能)や、主債務と保証債務とを一体的に整理できること、残存資産や信用情報機関に登録されない点で保証人の経済的更生を図りやすいことなどです。

こうした形で特定調停手続きを利用するための要件は、おおむね次のとおりです。

 

<要件>

 

ア 主たる債務者である事業者(法人、個人を問いません。)が、過大な債務を負い、既に発生している債務(既存債務)を弁済することができないこと又は近い将来において既存債務を弁済することができないことが確実と見込まれること(事業者(主たる債務者)が法人の場合は債務超過である場合又は近い将来において債務超過となることが確実と見込まれる場合を含みます。)。

 

イ 債権者間の意見・利害の調整が著しく困難である、否認権行使や役員の責任追及などの問題がある、個別の権利行使の着手が開始されているといった事情がある等、法的倒産手続(破産など)が相応しい場合でないこと

 

ウ 事業者の主たる債務及び保証人の保証債務について、破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとって経済的な合理性が期待できること

 

エ 事業者(主たる債務者)及び保証人に対する優先債権(公租公課、労働債権)が全額支払い可能であり、また、特定調停の対象外の一般商取引債権が金融機関の理解を得て全額支払可能であること

 

オ 保証人について、経営者保証ガイドラインの要件(例えば、弁済について誠実であること、財産状況等を適時適切に開示していること、免責不許可事由のおそれがないこと等)を充足すること。

 

 

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