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2020/06/10 事業再生トピックス 民事再生/会社更生
民事再生手続の流れ
民事再生手続の流れは次のとおりです。
1 申立準備
申立代理人弁護士と打ち合わせを行い、どのような手続であれば再建が可能かを検討します。その上で、民事再生手続によるべきということになれば、申立て準備に取り掛かります。
通常業務の傍ら、当面の資金繰りを見直しつつ、裁判所への申立書や添付資料(債権者一覧表等)の作成や、裁判所への予納金の準備等を行う必要があります。
必要に応じて、申立代理人弁護士が、裁判所への事前相談を行うこともあります。
2 再生手続開始申立て
民事再生手続開始の申立てを裁判所に行うと、直ちに監督命令(民事再生法54条1項)が出され、監督委員(裁判所が選任する弁護士)が選任されることとなります。また、弁済禁止の保全処分(同法30条1項)を同時に申し立てることが一般的ですので、これが発令されれば、原則として再生債務の支払いをすることはできなくなります。
申立後、債権者に民事再生手続開始申立てを行ったこと、債務の弁済ができないこと等を通知するとともに、再生に至った経緯や、弁済禁止保全処分の趣旨説明等、債権者に対する説明会を速やかに開催します。
3 再生手続開始決定
主要債権者が手続に強硬に反対している等の特段の事情がない限り、裁判所は再生手続開始決定を出します。
開始決定後の取引により生じる債務については、共益債権として債権者に対して随時支払っていくことになります。こうした支払いに対応するために、申立て準備段階から資金繰りについては慎重な検討が必要となります。債権者からは、現金取引を求められることも出てきますが、なるべく一定の支払いサイトを設定してもらえるように交渉する等、債権者の理解を求めながら進めていくことが必要です。
開始決定後の手続としては、財産評定を行い、財産目録や貸借対照表とともに報告書(法125条)を作成して裁判所に提出します。また、債権者からの再生債権届出を受けて、認否書を作成し、提出することになります。
これらの手続に加えて、事業の収益性の改善のための手立て(不採算事業の撤退や事業所の閉鎖、人員削減等)や、スポンサー企業の選定等、事業の立て直しを行い、再生計画案の作成にとりかかることになります。
4 再生計画案提出~決議~認可決定
資産や債務の内容が確定し、再生計画の内容が決まると、裁判所に再生計画案を提出します。裁判所は、特に支障のない限り、債権者による決議に付することになります(169条1項)。
債権者集会において、届出債権者の頭数の過半数、かつ届出債権者の議決権の2分の1以上の賛成が得られた場合、可決となります(172条の3第1項)。
可決された再生計画は、裁判所により認可されます(174条)。確定し効力が生じれば、届出再生債権等の権利変更や、それ以外の再生債権について免責が生じます(178条1項)。
なお、事件の内容や管轄裁判所の取扱いにより異なりますが、民事再生手続申立てから再生計画認可決定まで、少なくとも半年程度の期間を要します。
5 再生計画認可決定の履行~手続終結
確定した再生計画に沿ってその内容を履行していきます。民事再生手続は、再生計画の履行が完了した場合、または再生計画認可決定確定後3年間経過時に終結します(188条2項)。この間は監督委員によって履行の監督がなされます。
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