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2020/09/23 新法・法改正・判例紹介トピックス 法改正
契約に関する基本原則の明記
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1.改正民法の条文
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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2.改正の経緯
近代私法は、それぞれの個人が自由・平等であること、個人を規律する法的な権利義務関係は、それぞれの個人の意思に基づいて成立することを大前提としています。これを、私的自治の原則といいます。
私的自治の原則の表れとして、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思が合致することによって決定されることとなります。これを、契約自由の原則といいます。契約自由の原則は、具体的には、①契約を締結するかどうかを決める、契約締結の自由、②契約の相手方を選ぶ、相手方選択の自由、③契約内容を自由に決める、内容決定の自由、④書面や口頭等、どのような方式で契約するかを決める、方式の自由、の4つに整理されます。ただし、これらの自由もまったく無制限に認められるわけではなく、法令や公序良俗、信義則上の制限を受けることがあります。
以上の契約に関する基本原則は、講学上も実務上も異論なく認められていましたが、民法上の規定はなかったため、今回の改正で明文化されることとなりました。
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