労働法トピックス
2017/04/24 休業~産休・育休を中心に~ 労働法トピックス
育児休業に関する法規制
1歳未満の子を養育する労働者は,子が満1歳に達するまでの期間,育児休業を取得することができます。この育児休業の取得は,労働者の男女を問いません。また,この育児休業は,1歳の時点で保育園への入所ができないなどの特別の事情がある場合には,1歳6か月まで取得することができます。
また,平成21年改正により,父と母がともに育児休業を取得する場合は,1歳2か月までの間,育児休業を取得することができるようになりました(「パパ・ママ育休プラス」といわれます。)。これにより,例えば,子が1歳になるまでの一定期間は母親が育児休業を取得し,その後1歳2か月になるまでは父親が育児休業を取得するなどの方法も可能になりました。
この育児休業の期間中も,産前産後休業の期間と同様,法律上,使用者の賃金支払い義務はありません。ただし,雇用保険から,休業開始後6か月間は休業開始前の賃金の67%が,それ以降は50%が「育児休業給付金」として支給されます。
育児休業取得後,育児休業取得者に対して,元の職務に復帰させることまでは,法律上義務付けられてはいません。ですので,育児休業終了時の業務上の必要性から,休業前の職務と異なる職務に復帰させたとしても法律上問題はありません。もっとも,育児介護休業法は,事業主に育児休業の取得を理由として,解雇その他の不利益取り扱いをすることを禁止していますから,業務上の必要性など他の正当な理由がなく育児休業を取得したこと自体を理由としてなされた配置転換は,違法であり無効とされます。
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