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2016/05/02   ガイドライン(二重ローン問題)   震災関連トピックス  

「ガイドライン」の活用

 

今回の熊本地震では,多くの方がいわゆる二重ローン問題に直面するとみられています。
今回の地震によって,住宅を再建(又は修復)しなければならなくなり二重ローンとなってローンを支払えなくなった方や,生活状況が変わってローンを支払えなくなった方については,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)を活用することによって,住宅ローンの免除・減額を申出ることが可能です。

 

通常,債務を減免してもらうためには,破産や民事再生といった裁判上の手続によります。
他方,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく住宅ローンの免除・減額の場合にも,裁判所の特定調停という手続きを利用するので裁判所の関与がないわけではありませんが,裁判所の関与は非常に小さくなり,基本的には当事者間の合意で債務を整理していくことになります。

 

制度の詳細,利用方法等は,ローンの借り入れ先で確認することができます。借り入れ先が銀行の場合,全国銀行協会相談室(0570-017109)へ問い合わせることも可能です。
未だ各金融機関に制度の周知が図られていないのが実情ですから,各金融機関に問い合わせてよく分からなければ,弁護士等の専門家やこの相談室へご相談ください。

 

●自然災害による被災者の債務整理ガイドラインのHP

http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/

 

たとえ,ガイドラインを活用した債務整理が難しい場合でも,借金問題は必ず解決できます。
自己破産には誤解に基づく多くのマイナスイメージがありますが,自己破産もあくまで生活再建のための手続ですから,全ての財産を弁済に充てなければならないわけではありません。

 

自由財産(債権者への弁済に充てずに手元に残せる財産)として,災害弔慰金,災害障害見舞金,被災者生活再建支援金(義援金については,H28.5.2時点では未定です。)を今後の生活再建のための資金に充てることができるという運用がなされると考えられます。
借金問題については,早期に,お気軽に弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

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