労働法トピックス
2017/04/25 労働法トピックス 労働組合
争議行為の正当性の判断基準
労働者が団体交渉において要求を貫徹するために圧力をかける行為として法的に保護される行為は,争議行為と呼ばれます。争議行為が,刑事免責や民事免責といった法的保護を受けるためには,正当に行われたものであることが必要です。
争議行為の正当性は,主体・目的・手続・態様の4つの点から判断されます。
1 主体
争議行為は,団体交渉の当事者となりうる者が主体となって行う必要があります。ですので,組合員の一部が組合全体の意思に基づかずに行ういわゆる「山猫スト」は,主体の点から正当性は認められません。
2 目的
争議行為の目的は,義務的団交事項(団体交渉の対象となるべき事項)に限られます。よって,①労働者の労働条件その他その経済的地位に関する事項,②労使関係の運営に関する事項であって,使用者が使用者としての立場で支配・決定できるものを目的とする限り,正当性が認められます。
反対に,政治的目的のストライキや,他組合支援目的のストライキに正当性は認められません。
3 手続
争議行為は,団体交渉を開始した上で行うことが必要であり,団体交渉を経ずに行われた争議行為には,正当性は認められません。
また,争議行為の予告を欠くことにより,社会通念上著しく不公正な事態がもたらされる場合には,正当性は否定されます。裁判例においては,5分前に通告して当初のストライキ開始予告時刻から12時間繰り上げてストライキを実施した場合に,正当性が否定されたものがあります。
4 態様
ストライキなど労務不提供の消極的行為は,基本的に正当性が認められます。問題となるのは,消極的行為を超え,労働者において積極的な行為が行われた場合です。
まず,暴力の行使を伴う争議行為には正当性は認められません(労組法1条2項但書)。
また,使用者の営業の自由を侵害する場合,その積極的行為が平和的説得(言論による説得)を超える場合には正当性は認められません。ですので,労働者のピケッティングにおいて,実力行使で職場や店舗に他の労働者や顧客が立ち入ることを阻止したり,大声で威圧したりするような場合には,正当性は認められないことになります。また,使用者製品の不買を訴える行為も,誹謗中傷に及べば正当性は認められません。さらに,座り込みを行い他の者の立ち入りを妨害したり,車両のカギを持ち去り操業を妨害したりする行為も正当性が否定されます。
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