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労働法トピックス

2017/04/25   労働法トピックス   労働組合  

不当労働行為とは

 

1.はじめに

 

 労働組合法第7条は、会社側の使用者が従業員に不公正な行為(不当労働行為)をしてはならないことを定めています。

 不当労働行為は、主として、①組合への加入・結成や組合活動を理由に不利益に取り扱うこと(不利益取扱)、②正当な理由なく団体交渉を拒むこと(団交拒否)、③組合の結成・運営に支配・介入すること(支配介入)の3つに整理されます。

 不当労働行為に該当すると、労働委員会からの救済命令が発出され、最終的には過料(行政罰)に処せられることがあります。

 

2.①不利益取扱

 不利益取扱としては、特定の組合への加入等を雇用条件にしたり、それを理由に解雇、配転・出向、昇格・昇給差別、いじめ・嫌がらせ等を行なったりするといった、様々な行為が含まれます。また、労働委員会への救済申立てをしたことを理由に不利益に取り扱うことも禁止されています。

 もっとも、会社側としてこれに違反したとされるのは、会社側使用者に「不当労働行為意思」がある場合です。不当労働行為意思とは、労働者の組合加入等を認識し、それを理由に不利益に取り扱った場合に認められるものです。このため、何ら組合への加入等を理由にしていない場合には、労組法第7条違反とはなりません。

 なお、この意思があるか否かは、主観面のみで判断されるのではなく、会社側の当該組合への日頃の態度や、通常の人事との相違、組合加入等の時期的符合といった客観的な事実関係から判断されますので、注意が必要です。

 

3.②団交拒否

 団交拒否については、他で述べましたが、団体交渉の義務があるとされている事項について、理由なく交渉を拒否することが禁止されています。

 もっとも、複数の組合がある場合に、組織力や交渉力の差を考慮して多数組合と先に合意するような対応は、違反となるわけではありません。

「団体交渉における注意点」についてはこちら

 

4.③支配介入

 支配介入としては、会社側から組合脱退の働きかけを行うとか、事務所の貸与を中止するといった行為が挙げられます。

 問題になりやすいのは、組合側の会社の施設の使い方について、会社側が何らかの制限をする場面ですが、会社側には施設管理権がありますので、企業の業務運営や施設管理上の必要性に基づいて、支障が生じないように一定の制限・禁止をすること自体は、違反とはなりません。

 

 

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