労働法トピックス
2017/04/25 その他紛争解決手段 労働法トピックス
裁判所を利用した労働紛争解決手段
1 労働審判
労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争について,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。
(ポイント)
・原則として3回以内の期日で審理。
・労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行。
・適宜調停を試みる。
2 民事訴訟
個別的な法的紛争について,判決による解決を求めるものものです。
(ポイント)
・ 主張の応酬。
・ 原告と被告のどちらの主張が証拠により認められるか。
・ 一定程度の期間がかかる。
3 保全訴訟
保全訴訟は,前記民事訴訟による権利の実現を事前に保全するために,簡易迅速な審理により裁判所が,仮差押や仮処分など仮の措置を命じるものです。労働紛争においては,解雇された従業員が雇用契約上の地位の保全や賃金の仮払いを求めたり,団体交渉を拒否された労働組合が団体交渉を求める地位にあることの確認を求めたりするなどの場合に利用されることがあります。
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