アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2017/07/12

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2017.07 vol.13 

     

入所のごあいさつ

平成29年7月1日より,当事務所へ入所いたしました,金子善幸と申します。

平成27年12月に弁護士登録をし,当初は全国5か所に店舗を構えた,建築・不動産分野を専門とした法律事務所に所属しておりました。

同事務所では東京本店,大阪支店及び福岡支店で執務し,建築・不動産分野に関連する案件や相談に多く携わってきましたが,この度,当事務所にて執務することになりました。

私は熊本で生まれ,中学・高校も熊本で過ごし,今回やっと地元に戻ってきた形になります。私自身を育ててくれた熊本という地に,これから精一杯の恩返しをしていきたいと考えております。

まだ弁護士となって1年半の若輩者ではありますが,若さを活かし,粘り強く一つ一つの案件に真摯に立ち向かい,依頼者にとって最善の解決を目指していくことを目標にしています。

依頼者が直面している法的紛争は,個別具体的な問題ばかりであり,マニュアルだけでは解決できません。一つの紛争にベストの解決策を見出し,それを実現することが私たちの役目だと考えています。

そのためにも,依頼者の声に耳を傾け,不安を取り除き,依頼者の「明日」を明るく「照らす」お手伝いができるよう,日々精進していきたいと考えています。

当事務所においては,先輩弁護士の温かく厳しい指導のもとで日々研鑽を積み,依頼者の方々のみならず私自身も含めて,当事務所に関わるすべての人の幸せを実現したいと考えています。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

弁護士金子善幸

判例紹介

預貯金債権につき遺産分割の対象となると判断した最高裁決定

(最高裁決定H28.12.19判例タイムズ1422号44頁)

1 従前の取り扱い

これまで,お亡くなりになった被相続人が有していた可分債権(分けて請求することができる権利)については,相続発生時(被相続人の死亡時)に法律上当然に分割され,各共同相続人がその法定相続分に応じて権利を引き継ぐとされてきました。

銀行等の預貯金債権は,この可分債権にあたり,相続発生時に法定相続分に応じて各相続人が引き継ぐこととされてきました。

そのため,当然には遺産分割の対象となる財産とはならず,共同相続人全員がこれを遺産分割の対象に含める合意をした場合にのみ,遺産分割の対象となるとされていました。

2 本決定の内容と射程

本決定は,普通預貯金債権や定期貯金債権について,当然に分割されるものではなく,遺産分割の対象財産となることを示しました。

本決定は,まず,共同相続人間の実質的公平を確保するという遺産分割制度の目的に照らし,具体的な遺産分割の方法を定めるにあたって調整を容易にする財産を遺産分割の対象とすることの要請が存在し,また,実際に預貯金債権を遺産分割の対象とする運用が広く行われていることも指摘しました。

その上で,普通預貯金債権の場合,相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるものの,預貯金契約が終了していない以上,その額は観念的なものに過ぎないため,当然に分割することはできないとしました。

また,ゆうちょ銀行の定期貯金債権については,契約上分割払い戻しが制限されていることから,当然に分割することはできないとしています。

本決定は,普通預金債権及び定期貯金債権について,遺産分割の対象となることを示しました。最高裁の判断の内容からすれば,ゆうちょ銀行に限らず,他の金融機関の定期預貯金も同じように,相続財産の対象となることになります。

3 相続発生時の対応

遺言がない場合,これまでは相続人全員の同意がない限り,遺産分割協議に預貯金債権は含まれない取扱いでしたが,今後は預貯金債権を含めて遺産分割協議を行わねばなりません。

相続人は,金融機関に対し,自分の持ち分の支払いを求めることはできず,相続人全員の同意があるか,最終的に分割協議が整うまでは預貯金の払い戻しはされないこととなります。

相続紛争を未然に防止し,スムーズな相続を行うためにも,やはり遺言を作成して準備しておく必要があります。

当事務所では,相続対策についても多くのノウハウがございますので,まずはご相談ください。

弁護士岡井将洋

コラム 民法改正

去る2017年5月26日,企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する民法改正案が可決されました。公布から3年以内に施行されることになります。

民法は「私法の一般法」とされ,私たちの普段の何気ない生活にも,民法の規定が網目のように張り巡らされています。

現行民法の制定後,内容に関して大規模な改正が行われるのは今回が初めてであり,今回の改正が個人の方の生活や企業活動に与える影響は少なくないものと思われます。

例えば,消滅時効の規定について,従来は10年が原則とされていましたが,改正案では,「権利者が権利を行使することができることを知った時から5年」とされますので,債権管理に注意する必要があります。

もっとも,時効期間に関して特別法で定めがある分野については適用が除外されます。

例えば労使関係については,賃金債権の時効期間が2年(退職金請求権は5年)という特別法の定めがありますので,今回の民法改正による影響はありません。

他にも,民事上の債権の支払いが遅れた場合等の法定利率が,年利5%から3%に引き下げられます。3年ごとに法定利率の見直しが行われる旨の規定も新設されますので,法定利率の変動に留意する必要があるでしょう。

他に注目されている改正点としては,企業が負う債務を個人が保証することに関して,一定の制限が課されます。

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等につき,契約締結日前1か月以内に,「公正証書」で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示しなければ,効力を生じないものとしました(もっとも,主たる債務者の理事や取締役,執行役,総株主の過半数議決権保有者等,適用除外もいくつかありますので,注意が必要です。)。

これに加え,保証人に対する情報提供義務など,企業法務に影響を及ぼす改正点は多岐に渡ります。

当事務所では,下記日程において,士業の先生方に向けた民法改正に関するセミナーを開催いたします。重要ポイントを押さえながら,士業の業務において知っておきたい改正点を,わかりやすく解説いたします。

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