アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2018/01/10

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2018.01 vol.15

     

あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願いいたします

当事務所は、設立から5年目に入りました。これも皆様方のおかげです。感謝申し上げます。

 昨年は、7月に金子弁護士が加入し、弁護士5名体制となりました。事務所HP(ホームページ)及び交通事故特設HPのリニューアルに加え、新たに離婚問題特設HPを開設し、

また、4回の事務所主催セミナーを開催するなど、積極的な情報提供に努めて参りました。さらに、士業の先生方とのネットワークであるAPNを積極的に広報した結果、ご加入の先生が昨年だけで約3倍に増加いたしました。熊本の皆様に、必要な法的サービスを提供する事務所として、一定の役割を果たすことができたのではないかと考えております。

 今年は、活動の範囲を広げ、これまで熊本にはなかった新しい法的サービスをさらに提供することを目指していきます。個人の方に向けて、春頃に高齢者リーガルサポートサービスを開始する予定です。財産的・法律的サポートが必要な高齢者の方をサポートする新しいサービスで、熊本県内に高齢の親を残して県外でご活躍中の方々のニーズに応えられると考えていますので、ご期待ください。企業の皆様にとっては、今年は労働関係法規の改正が予定されています。これについても、必要な情報を適宜発信して参ります。

今後、さらに1名の弁護士を採用し、年内に弁護士6名の熊本県内最大規模の法律事務所になる予定です。

 秋には事務所設立5周年を記念するイベントを考えています。当事務所をこれまで応援いただいた方とご一緒にお祝いができればと思います。これまで以上に精進を重ね、引き続き熊本の企業様・皆様のお役に立てる勢いのある法律事務所として活動してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

所長弁護士 下山 和也

 

「従業員の交通事故~労災保険を使うべき場合~」

 1 従業員が交通事故でケガをした

 従業員の業務中の交通事故だけでなく、通勤時の交通事故も「通勤災害」として労災保険の対象となることは、皆さんご存知のとおりです。ただ、交通事故については、自賠責保険や相手方側の保険を利用してもらっていれば問題ないでしょう?とお考えではありませんか?

 確かに、自賠責保険への加入が義務付けられていますし、加えて任意保険に加入しているケースがほとんどですが、仮に相手方の保険がしっかりしていたとしても労災保険を利用したほうが良いケースがあります。

 自賠責保険・任意保険の内容

⑴ 自賠責保険

 自賠責保険は、交通事故によってケガをした方の保護のため、自動車損害賠償保障法上加入が義務付けられている保険です。取扱会社は様々ですが、その保障の内容はどれも同じです。ケガの治療のために上限120万円まで、死亡事故や後遺障害が残る場合には等級ごとに最大3,000万円が保障されます。

 自賠責保険は、ケガをした被害者の保護の目的のため、当事者間の過失割合に応じた減額はありません。例えば、ケガをした方に6割の過失割合が認められたとしても、6割減額がされるわけではないのです。ただし、7割以上の過失割合の場合には減額制度があり、2割以上の減額がされることになります。

 また、仮払い制度はありますが、1度までに限られており、原則的に治療終了後の一括精算になります。

⑵ 任意保険

 任意保険は、自賠責保険で保障される範囲を超えた損害を保障するための保険であり、加入の義務はありません。また、一般には「対人無制限」という保障内容になっているため、民事上の賠償責任が認められる以上は、回収が可能です。

 しかし、民事上の賠償責任においては、当事者間の過失割合に応じた減額がなされることになります。したがって、過失割合が大きい場合には、ほとんど回収できないことも考えられます。

 労災保険を利用すべき場合

⑴ 過失割合が大きい場合

 労災保険には、自賠責保険のような減額の制度はありません。そのため、従業員側の過失割合が大きい場合であっても、十分な保障を受けることが出来ます。従業員の過失割合が大きい場合には、労災保険の利用を検討してください。

⑵ 相手方の保険が十分でない場合

 相手方が任意保険に加入していない場合や、自賠責保険にさえ加入していない場合には、十分な支払いを受けることが出来なかったり、一旦立替えながら生活する必要があるため従業員の生活が立ちいかなくなったりすることも考えられます。このような場合にも労災保険の利用を検討したほうがよいでしょう。

 さいごに

 交通事故といえども、その保障の内容、解決方法は様々です。場合によっては労災保険を利用していただいた方が良い場合もあります。

 当事務所では、企業側の労働事案に注力している平島、損害賠償(交通事故等)に注力している私(岡井)など、それぞれの注力分野に特化した弁護士が揃っており、事案に応じたチームを組んで対応しています。会社としてどのような対応を取るべきかお悩みの場合には、当事務所にご相談ください。

弁護士岡井将洋

コラム 不動産業に関する法改正

平成28年2月、「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が可決されました。一部については平成29年4月1日付で施行されましたが、平成30年4月1日付で建物状況調査(インスペクション)に関する規定が施行されます。

 日本では既存住宅流通の増加が伸び悩んでいますが、その原因の一つに、消費者による住宅の質の把握が困難であることが挙げられています。

 そのため、不動産取引の媒介契約締結時や重要事項説明時、売買契約締結時に、宅地建物取引業者に「インスペクション」に関する説明を行うことが義務付けられ、これによりインスペクションの活用を促す方向での改正がなされました。この説明義務に違反すると、民事上の損害賠償責任等を問われる可能性もあり、宅地建物取引業者としてはその改正内容を正確に理解することが必須となります。

 また、昨年5月には、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する民法改正案が可決されました。

 不動産業界では、多くの民法の規定がその業務に密接に関連していますが、売買や賃貸借関連の規定にも多数の改正がなされます。

 また、瑕疵担保責任に関して、従来の「瑕疵」という言葉はすべて「契約不適合」に置き換わることになりました。文言だけでなく、法的な意味合いも変化し、例えば契約書の書式等にも変化が出ると思われます。

 当事務所では、上記の点も含め、以下の通りセミナーを開催いたします。

 宅地建物取引業法、民法(売買・賃貸借等、不動産業に関連が強い改正点)や、それに伴う実務的な影響、事前準備すべき事項などについて、具体的に解説します。

弁護士金子善幸

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