アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2018/05/14

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2018.04 vol.16

高齢者見守りリーガルサポート   特設サイト開設しました。

   https://aster-mimamori.net

皆様は、「子も孫も県外におるけん、会っとらん。」というご高齢の方の声を聞いたことはありませんか?

 この度、当事務所は、ご高齢の方やそのご家族に向けたサポート内容を全面的に見直し、“高齢者見守りリーガルサポート”の運用を開始しました。弁護士には、「争い事を解決する」というイメージが強いと思います。実際、従前の弁護士の業務としては、遺言や相続の争いが生じた際に遺産分割の協議・調停をする業務がメインでしたし、ご高齢の方との生前の関わりは、遺言書の作成程度であったかもしれません。しかし、近時、県外のご家族から「熊本に親がいるのだけれど、自分では財産を管理しきれないし、施設に行ったりもできない。」などのご相談を受けたり、ご本人から「近くに身寄りがいないので、いざというときに誰にどう任せればいいのか分からない。」といった不安を耳にすることが増えてきました。

 そこで、私たちは、遺言書の作成等の単発の断片的サポートに限らず、ご本人がお元気なうちからの財産管理のお手伝いや、ご本人に何かあった場合の施設契約等の業務、万が一お亡くなりになった場合の身辺整理等、包括的なサポートを提供することといたしました。もちろん、やむなく紛争が生じてしまった場合の協議や調停等のご依頼についても、サポートの質を高めてまいります。今後は、より一層、ご本人やご家族に寄り添い、それぞれの方のご希望に応じたサポートを行ってまいります。

 本サポートに関するご相談は初回無料ですので、漠然とした不安からでも、お気軽にお話しいただけましたら幸いです。

弁護士 福井 春菜

 

「社内規程セミナーのご案内」

 社内規程は整備されていますか。

 経営者や、管理部門担当者から、社内管理体制を強化したいが、何から手を付けたらいいのかわからないというお話しを伺います。

 社会の企業を見る目は年々、厳しくなっています。企業は、法令違反や不祥事を事前に回避するために、コンプライアンス体制を確立する必要があります。また、人事異動や入退社による人的入れ替わりによっても、同質な組織運営をなしえることが、社内管理体制を強化するためには必要不可欠です。どのように運用するかが最重要であることはもちろんですが、それぞれの企業に即した社内規程を整備することがそのスタート地点です。

 今回のセミナーでは、個人情報や営業秘密の取り扱いを含む法令遵守に関する規程、取締役会などの会議体に関する規程、商標の管理など知的財産に関する規程を対象にして、自社に適した社内規程の種類や内容など整備する際の、さらに運用する際のポイントを解説します。

弁護士 平島 有希

 セミナー開催のご案内

詳細はこちらをご覧ください

「宅地建物取引業法の改正(インスペクション)について」

はじめに

今年の4月1日から、改正宅地建物取引業法が施行され、「インスペクション」に関する説明義務が宅地建物取引士に課されました。

インスペクションには様々な種類がありますが、今回の改正で問題になるのは、中古建物の部位毎に生じているひび割れや雨漏り等の劣化状況を、目視等により調査するものです。

今回新たに宅地建物取引士に課された説明義務の内容は、下記の3つです。

媒介契約締結時の説明義務

 宅地建物取引士は、不動産の売買等に関する媒介契約締結の際、インスペクションについての紹介と、インスペクションのあっせん希望の有無について依頼主から確認を取ることになりました(※インスペクションの実施が義務化されたわけではありません。)。消費者に「インスペクション」という制度を知らしめるための改正になります。

 ここでいう「あっせん」は、単なるインスペクション業者に関する情報提供にとどまらず、インスペクション実現のための手配まで行うことを含みます。

 この義務に違反すると、買主等からの説明義務違反に基づく損害賠償請求や、業務停止命令の恐れ等も生じます。

重要事項説明時の説明義務

 重要事項説明の際、インスペクション結果に関する説明が義務化されました。これは、媒介契約締結時にあっせんしたものに限られず、重要事項説明時から1年以内に実施されていれば、直近のものについて説明を行わなければなりません。

 宅地建物取引士は、インスペクション業者から送付された資料の内容に基づき、説明を行うことになります。しかし、建物の部位毎の劣化状況という、専門外の分野に関する説明義務を課されることになり、しかも間違った説明を行うと、やはり説明義務違反に基づく損害賠償責任等を負う可能性があります。

売買契約等締結時の義務

 売買等の契約締結時に、インスペクション結果について、売主・買主間で確認した事項を書面に記載して交付する義務が課されることになりました。

 これで、建物の劣化状況について確認したうえで売買契約等を締結することになるので、取引後のトラブル減少につながると思われます。

おわり

 本改正を受けて、消費者に「インスペクション」という制度が認知されることになり、中古住宅の売買市場に変化が生じると思われます。

 特に不動産業者の方々は、インスペクション業者の紹介・あっせんや、インスペクション結果に関する適切な説明ができるよう準備が必要になります。

 本改正により説明義務が策定されたことにより、説明義務違反を主張されて法的トラブルに発展することも出てくると思われます。

弁護士 金子善幸

 

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