アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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事業所報

2018/10/05

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2018.10 vol.18

入所のごあいさつ

 平成30年10月1日より、当事務所へ入所いたしました、木上望と申します。

 平成20年に弁護士登録をして以降、大阪にある堂島法律事務所にて、企業関連法務、事業再生・倒産、労働事件を中心として8年間研鑽を積んだ後、独立を機に熊本へ移住し、この度、ご縁があって、当事務所で執務することとなりました。

 当事務所でも、これまでの弁護士としての知識や経験を活かし、依頼者お一人おひとりのお気持ちに寄り添いながら、きめ細かで質の高いリーガルサービスをご提供できるよう、一層の努力を重ねて参りたいと考えております。
 
 私は、困っている方の力になりたいと考え、法律家を目指しました。とても素朴ですが、それが私の原点であり、原動力です。法人、個人を問わず、依頼者の皆さまに寄り添って、しっかりとお話を伺い、何が問題なのか、どうすれば解決できるのかを共に悩みながら二人三脚で考え、そのお悩みを取り除き、前へ進むことをお手伝いしたいと考えております。依頼者の皆さまから、「この弁護士に出会えて良かった。」と思っていただけるような仕事ができれば、これほど嬉しいことはありません。
 
 時代の流れと共に、弁護士業界を取り巻く環境も大きく変わってきていますが、当事務所が、依頼者の希望の星として、皆さまにご信頼いただける存在であり続けるよう、私も、事務所の一員として尽力してまいる所存です。

 未だ若輩者ではございますが、何卒、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

弁護士 木上 望

 

セミナー開催のご案内

企業のためのインターネットトラブル対応の最新法務

 スマートフォンの普及により、誰もが容易に情報を取得・発信できる時代になりました。それに伴い、ネガティブな発信も容易に行うことができるようになり「炎上」するリスクも高まっていますし、不祥事が生じた際に拡散しやすく、さらにその情報がいつまでも残ってしまう傾向にあります。

 インターネット上の評価はブランドイメージに直結するようになってきました。企業は実際にトラブルが生じた場合にどうするか、また平時にどのようなインターネットの活用をするかを考えなければなりません。

 当セミナーでは、ネガティブな記事などの削除方法や損害賠償など「実際に問題が生じた場合の対応方法」に加え、他者の権利を侵害しない活用方法や個人情報等の流出防止など「問題化しにくい普段の活用方法」についても法的な視点でお話しできればと考えています。
 みなさまのよりよい経営のヒントとなれば幸いです。懇親会へのご参加もお待ちしております。

 

弁護士 岡井 将洋

詳細はこちらをご覧ください

 

民法改正と不動産取引実務

 再来年の4月1日より、改正民法が施行されます。
制定から約120年間、民法は大きな改正はほとんどされませんでしたが、今回の改正は極めて多くの項目に及んでおり、取引実務に与える影響は少なくないと見られています。
 本稿では、不動産取引実務に重要な改正点を、数点簡単に解説したいと思います。

①売買~「瑕疵」から「契約不適合」へ~

 従来、取引対象物の不具合は、「瑕疵」と呼ばれ、それにより売主等が負う責任は「瑕疵担保責任」という法律上特別に定められた責任とされていました。
 今回、「瑕疵」が「契約不適合」という言葉に置き換わり、物に不具合があった場合の責任は、一般的な契約違反の場合に準じて規律されることになりました。
具体的には、物の修理を求めたり、不具合の程度に応じて減額を求める請求権が新たに認められています。

②賃貸借~賃料の当然減額~

 賃借物件が一部滅失した場合、賃料も減額されます。しかし、従来は、賃借人側から賃料の減額請求を行わない限り、賃料は据え置きのままでした。
 これが、本改正により、建物が一部滅失するか、使用収益が不可能になった場合、それに伴い賃料も当然に減額されることになりました。
 そのため、建物滅失(もしくは使用収益不能)後に一部しか賃料が支払われなくなったとしても、その点を賃借人の賃料不払と評価できず、賃貸借契約の解除の可否にも影響を与える可能性があります。

③賃料支払債務の保証契約~極度額の明示~

 賃貸借契約締結の際、賃借人の賃料等支払債務については、通常、保証人が付けられます。
 しかし、賃料は継続的に発生するため、保証人としては、知らぬ間に自らの保証債務が増大し、思わぬ不利益を受けることが多々ありました。
 そのため、改正民法では、根保証契約一般について、書面で極度額を明示しなければならないことになりました。これは、賃料支払債務の保証にも適用があります。

以上、一部をご紹介しましたが、他にも数多くの改正点があり、今回の民法改正は、不動産取引のみならず多くの取引に影響を与えます。
 改正に向けての準備事項等、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

 

弁護士 金子 善幸

 

平成30年8月8日(水)セミナーを開催しました

最近の相談事例から学ぶ 介護施設におけるトラブルの予防と対策

 私は、天体観測や星座の神話が好きで、家族と一緒にプラネタリウムなどによく行きます。今回は、いつもの難しい法律の話ではなく、星座のお話をさせていただければと思います。

 近時、入居者・利用者から介護職員に対する暴言や暴力、セクハラ等が深刻な問題として挙がっています。
 今回のセミナーでは、①セクハラ等の問題や、②防犯カメラの活用の仕方(安全確保とプライバシー保護の両立)、③遺産・相続や後見など利用者家族・親族間の紛争について、最近の話題や相談事例をもとに、お話をさせていただきました。
 
 今回のセミナーには14名の方にご参加いただき、終了後のアンケートでは「分かりやすく安心して受講できた」、「現場で起こっている問題について知ることができた」、「職員研修や自社セミナーを検討したい」、「事故などいざというときに備えて社内の書式を見直したい」、「クレーム対策についてもっと確認したい」などのご感想や、大変参考になるご要望をいただきました。
 当事務所では、今後も、介護施設の職員の皆様が安心して働くことのできる職場であるため、あるいは介護施設が身を守るためのセミナーの開催を検討しており、今回皆様からいただいたご要望等は、今後のセミナーの参考とさせていただきます。

 ご参加くださいました皆様、この度は誠にありがとうございました。

 

弁護士 福井 春菜

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