アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

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お知らせ

事業所報

2020/01/17

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2020.01 vol.23

   

新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。

代表弁護士 下山和也

当事務所は、設立から7年目に入りました。これもひとえに当事務所を支えていただいている皆様方のおかげで す。感謝申し上げます。 昨年6月に池邉弁護士が加入し、東京オフィスとあわせ て弁護士7名体制となり、熊本県下で最大級の法律事務 所となりました。 今年は、2月に東京オフィスの移転を予定しております。 平成30年7月に開設した東京オフィスですが、おかげさまでご依頼の案件も増加しております。このため、より充実したサービスの提供を可能とするため、事務所を拡張することにいたしました。 東京オフィスの拡張に加え、今年は、以下の3つに特に力を入れていきたいと思います。

1 企業法務の充実

今年は、企業に関する多くの場面の法務に対応できる法律事務所を目指します。昨年から新規分野として事業承 継・事業再生分野に力を入れておりましたが、今年は、事業の開始場面である創業支援法務にも対応できる体制を作りたいと考えています。創業から、内部体制の整備、 労務、事業承継と、様々な場面でお役に立つ法律事務所を目指します。さらに、企業が加入する様々な損害保険についても研究し、保険で対応できる部分とそうでない 部分を踏まえ、企業法務に関するご提案を行いたいと考 えています。

2  医療機関向け法務の展開

さらに今年は、医療機関向け法務を展開していきたいと考えています。昨年6月に合流した池邉弁護士は、東京で医療機関向け法務の特化法律事務所に所属していた経 験を有しています。今年は、熊本の医療機関向けの法的サポートを熊本県内の医療機関にご提案したいと考えて います。医療機関のお役に立つ法律事務所を目指します。

3  相続分野の充実

昨今、ご相談が増えているのが相続に関するご相談です。 特に、東京オフィスを有する当事務所としては、東京に 在住する方の熊本における相続問題にも積極的に対応していきたいと考えています。 最近、当事務所のお客様から、「アステルさんを選んで 本当に良かったです。」「全てにおいて大満足で感謝しかありません。」「熊本にアステル法律事務所があると思うだけで本当に心強いです。」という大変ありがたい お言葉を頂きました。そのようなお声をさらに頂ける ように、今年も、皆様方のお役に立つ法律事務所を目指して、頑張っていきたいと思います。 今年もどうぞよろしく お願い申し上げます。

医療機関向けサービスのご案内

弁護士 池邉瑞和

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。 当事務所では、新たに、医療機関向けサービスを整備いたしました。 医療機関の問題と弁護士、というと、皆様、医療過誤訴訟が頭に浮かぶのではないでしょうか。実は、我々弁護士がお手伝いできる場面はもっとたくさんございます。当事務所では、医療過誤事件のみならず、医療機関の運営全般について、問題発生の予防及び早期解決をお手伝いいたします。


◆このようなお困りごとがあるときに

 

 

◆法律顧問サービス

 

当事務所では医療圏における役割、病床数、スタッフ数といった各医療機関の現場や実情を踏まえて、予防法務の観点から 院内体制・規定の検討をお手伝いするとともに、有事には医療従事者・スタッフの皆様に、診療行為や医療事務その他日々 の業務に専念していただけるよう、対外対応のお手伝いをいたします。 詳細につきましてはお問合せ下さい。

 


◆近況など

2019年6月に当事務所に入所してから、早くも半年が経ちました。日々新しい仕事に触れ、充実した毎日を過ごしています。 私は、医療機関をめぐるトラブル解決のお手伝いをしたいと思い、弁護士を目指しました。今般、当事務所より、皆様に対 し、医療機関向けサービス・法律顧問サービスのご提案をすることができ、大変うれしく思います。 今後も、法律・医学・実務の知見を深め、皆様により良いかつ現実的なご提案ができるよう、研鑽を積んでまいります。 ところで、2019年10月に実施された、医療経営士3級資格認定試験に合格しました。急に思い立って、期限末日にエント リーしたのですが、合格してよかったです(笑)。また機会があれば、2級も受けてみるかもしれません。

【判例紹介】検索サイトに対する検索結果削除が認められるか (札幌地裁令和元年12月12日判決と最高裁平成29年1月31日決定)

弁護士 岡井将洋

 

1 札幌地裁1212日判決の背景

2019年12月12日、札幌地方裁判所で、検索サイト「グーグル」に対して検索結果削除を認める判決がなされました。現時点で判決文が公開されていないため、この地裁判決の判決文の内容を精査できていませんが(※12月17日執筆)、報道によると、以前強姦容疑で逮捕された男性が、嫌疑不十分として不起訴となったにも関わらず、インターネット上では男性が逮捕されたことを示す検索結果の表示が残っていたことから検索結果の削除を求めてグーグルを提訴したようです。

2 現在の削除請求の法的根拠と最高裁決定

現在の日本では、検索結果の削除請求が認容されるためには、プライバシー権などの人格権侵害があることが前提となっています。情報を発信することは、他方では「表現の自由」や「知る権利」に基づく行為という側面があります。そこで、相手方に削除を強制することができるのは、人格権を傷つけるような結果が「違法」と呼べる程度に生じていると言えなければなりません。

検索サイトは、自らプライバシー権などを侵害する記事を作成しているわけではありませんが、検索結果としてこれらの記事が記載されたウェブサイトの内容を表示し、ユーザーが当該ウェブサイトへアクセスできることから、検索結果についても削除請求が認められる場合があります。

この点について、平成29年に最高裁はどのような場合に違法となるかを次のように示していました。

「当該事実の性質及び内容、当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」

3 今回の地裁判決と「忘れられる権利」

今回の札幌地裁の判決は、男性が、実際に社会生活の中で受けている不利益を認定し、一部の検索結果の削除を認めたようです。この判断は、これまでの最高裁判所の判断基準を踏襲し、今回の事情を前提とすれば、公表されることよりも公表されない法的利益が優越するという判断を下したことになります。

報道でも度々取り上げられていますが、「忘れられる権利」を認めるべきではないかという議論がEUを中心に広がっています。これは、逮捕者や前科者、その他過去の事実がいつまでも残り続けることによって社会復帰を阻害したり、社会生活を困難にしたりするということから、プライバシー権などをより一歩進めるべきだという考え方です。

今回の札幌地裁判決は、「忘れられる権利」については言及していませんが、男性側の不利益を重く受け止め、検索サイトに対して検索結果の削除を認めた点で重要な判決であると言えます。

◆ 岡井より一言ご挨拶

あけましておめでとうございます。昨年中は大変お世話になりました。

2020年は、新しいことにチャレンジしてみようと思っています。

私事ですが、実は2019年12月から、「弁理士」として登録するための実務修習を受けています。知的財産部門について、より熊本の企業様のお手伝いができればと考え、実務修習の受講を決意しました。

知的財産の「入り口」を知ることで、紛争の予防や、実際に紛争が生じた場合の対応について、より専門的にサポートさせていただけたらと考えています。次号でご報告できるよう、頑張ります。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

アステル法律事務所東京オフィス 2月1日に拡張移転いたします!

弁護士 平島有希

関東在住で熊本とゆかりのある方々の利便性、熊本の企業に最先端の情報提供を行うことを使命として、201 8年7月に東京オフィスを開設し、1年半が経ちました。 おかげさまで、関東圏にお住まいで熊本での裁判手続きが必要な方、また、熊本にお住まいで関東圏での裁判手 続きが必要な方など個人のお客様だけでなく、当事務所と何らかの形でご縁のある企業からも幅広くご依頼をい ただくようになりました。東京オフィスプロパーの案件も増加しております。 当事務所は、より一層、依頼者の方々、顧問先企業の皆様からのご要望にお応えできる体制を整え、東京オフィ スを拡張するべく、移転いたします。 お近くにお出かけの際には、ぜひ、お立ち寄りください。

現オフィスでの営業は1月31日をもちまして終了いたします。

新オフィス移転先住所のご案内

102-0083

東京都千代田区麹町2−7半蔵門ビル9階

TEL0353571835(変更)

FAX0366825173(変更なし)

「熊本事務所にはいつ帰ってくるの?」というお尋ねをいただくことがございます。今年は、頻度が少なくなるかもしれませんが、月に2、3日程度は熊本事務所でも執務しております。東京でも熊本でもご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にお声掛けください。

2020年4月からは、母校である慶應義塾大学大学院法務研究科でゼミを持つという新しい挑戦をします。法律を自分で使うことと、人に教えることは全く別物だと思いますので、緊張しております。

東京オフィスの拡張や、ゼミなど、私にとっての2020年は、新しい挑戦の一年になりそうです。

2020年もどうぞよろしくお願いいたします。

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