お知らせ
事業所報
2021/01/05
Author :アステル
THE ASTER TIMES 2021.1 vol.27
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
弁護士法人アステル法律事務所は、設立から8年目に入り、私自身も弁護士20年目を迎えました。
弁護士法人アステル法律事務所を支えていただいている皆様方のおかげです。感謝申し上げます。
昨年12月に村井弁護士が加入し、東京オフィスとあわせて所属弁護士が8名となり、より充実した体制となりました。
今年は、以下の3つに特に力を入れていきたいと思います。
1 個別企業向けプランのご提案
会社経営のお悩みを解決するため、個別企業向けプランという新商品を開発いたしました。「いつかはきちんとしなくてはいけないと思ってはいるけど、中々手が付けられない」とお聞きする法的問題の解決をご提案するプランです。
具体的には、「1.株主総会対策」「2.取引先との契約関係の整備」「3.事業承継準備」「4.HP等広告物のリーガルチェック」「5.知的財産権の権利保護チェック」「6.個人情報保護体制の整備」「7.社内規程整備」「8.社内通報窓口整備」「9.社内研修」「10.従業員入退社手続整備」という10のメニューを準備しています。
会社のさらなる発展のために、ご活用いただけましたら幸いです。
2 積極的な情報発信
必要な法情報を適切な時期に分かりやすくお伝えするのが弁護士法人アステル法律事務所のポリシーです。新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、昨年3月3日に対面式のセミナーを開催したのを最後に、約8か月間セミナーの開催を見合わせておりましたが、必要な法情報の発信のため、昨年11月5日、11月8日、12月に1回、ウェブ形式でのセミナーを開催いたしました。
今年は、対面式とウェブ形式の選択を行っていただけるハイブリッド型のセミナーを定期的に開催していきたいと考えております。
3 事業承継・事業再生分野の強化
新型コロナウイルスの影響をどの事業者様も少なからず受けており、事業の変革が求められる時代になりました。時代のニーズに応えられる法律事務所として、昨今ご相談が増えている事業承継・事業再生分野を強化していきたいと考えています。
新型コロナウイルスの影響により、まだまだ先行きは不透明な状態です。そのような中でも、さらに皆様のお役に立てる法律事務所を目指して頑張っていきたいと思います。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
代表弁護士 下山和也
入所のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
皆様初めまして。弁護士法人アステル法律事務所で働くことになりました、弁護士の村井帝斗と申します。
昨年12月に司法修習を終えて、同月17日に弁護士登録をしたばかりの新米弁護士ではありますが、一人の専門家として、今後熊本の皆様のお役に立てるよう精進して参ります。
私の地元は天草市の離島です。中学卒業までを地元で過ごし、高校3年間を熊本市内で過ごしました。その後は、大学進学を機に熊本を離れてしまいましたが、将来は熊本で働きたいという気持ちが常にありました。そうしたところ、縁あって、当事務所に入所することとなりました。当事務所で熊本の弁護士として働けることを、本当に嬉しく思います。
私にとって、「働く」とは、困っている人を助け、その人の役に立つことです。
法律は、私達の身近に存在し、仕事をしている中でも、普段の生活においても、私達に多大な影響を与えており、法律的素養は重要です。もっとも、多くの人にとって法律を体系的に学ぶ機会はありません。そのため、何かトラブルに巻き込まれたとき、法律の難解さや相手方への対応で困り果ててしまうことがあると思います。
私は、そのような方々のお役に立ちたいと考えています。お困りのことがございましたら、是非ご相談ください。
特に、私の実家は漁業をしており、私も小さい頃からその手伝いをしてきましたので、農業・漁業の分野で働く人のためにできることがあるのではないかと考えています。
弁護士登録1年目であり、至らない点もあるかと思いますが、何事にも誠実であることをモットーに仕事をしていきたいと思います。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
・追伸
私は、昨年の1年間、司法修習生として、札幌に在住していました。北海道の雄大な土地に惹かれて、ゴルフを始めました。熊本でもラウンドを回りたいと思っています。
また、登山も好きです。飛騨山脈南部にある槍ヶ岳や、北海道の羊蹄山などにも登りました。時間ができたら、九州の山にもチャレンジしようと思っています。
また、中学時代からずっとバレーボールをやり続けています。熊本でも、社会人サークル等でバレーボールを続けようと思っています。
以上、まとまりなく書いてしまいましたが、このような人間です。よろしくお願いします。
経 歴
平成5年9月11日生まれ
熊本県立濟々黌高等学校卒業
大阪大学法学部卒業
大阪大学法科大学院卒業
令和元年 最高裁判所第73期司法修習生
令和2年 熊本弁護士会へ弁護士登録
弁護士 村井帝斗
「自然災害債務整理ガイドライン」の新型コロナウイルス感染症への適用
1 はじめに
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全国で外出自粛要請や飲食店等に対する休業要請、緊急事態宣言の発令等、まさに未曽有の事態となりました。この影響により、失業や収入減に追い込まれ、ローン等の返済が困難となっている人も増えています。
返済困難な債務を整理する法的手段として、自己破産等の手続があります。しかし、住宅等を手放さざるを得ないことも多く、また信用情報機関への登録により当面は新規借入れが困難になる等、債務者の負担が少なくありません。
そこで、債権者と債務者の合意により柔軟な解決を目指す「自然災害による被災者の債務整理によるガイドライン」(以下「自然災害債務整理ガイドライン」といいます。)が、令和2年12月1日以降、新型コロナウイルスの影響を受けた個人債務者に適用されることになりました。本稿では、同制度に関する概略を簡単にご紹介します。
2 「自然災害債務整理ガイドライン」とは
自然災害の影響を受けたことにより既往債務を弁済できなくなり、法的倒産手続の要件に該当することになった個人の債務者について、債権者と債務者の合意に基づき債務整理を行う際の準則が「自然災害債務整理ガイドライン」です。
自己破産等に比べて以下のメリットがあり、債務者等の生活再建がしやすい制度になっています。
⑴ 信用情報機関に登録されないこと
弁済が困難になったことについて本人に帰責事由が無いため、当該債務者が債務整理を行った事実等について、債権者は信用情報登録機関に報告・登録を行わないこととされています。そのため、新たにローンやクレジットを利用することも可能です。
⑵ 財産の一部を手元に残せること
一定の財産を手元に残せるため、生活の再建を図りやすいです。また、住宅ローンについては支払いを継続して自宅を保持することも可能です。
⑶ 原則として、保証人が保証債務の履行を求められないこと
主債務者が債務整理を行っても、原則として保証人に対する保証債務の履行までは求められないことが多いです(個別事案により例外もあります)。
⑷ 専門家の支援が無償で受けられること
弁護士や不動産鑑定士等の専門家が関与する手続ですが、債務者ご本人がその費用負担をすることはありません。
3 手続の流れ
①借入額が最も多い金融機関に対して、手続着手の申出
②①で同意が得られれば、「登録支援専門家」(弁護士等)による手続支援を依頼
③対象とする全ての債権者に債務整理開始の申出(これにより、返済や督促は一時停止します)
④ガイドラインに沿った「調停条項案」を金融機関等へ提出して説明を行い、同意を得る
⑤④で同意が得られ次第、裁判所へ特定調停を申し立て、調停(弁済計画)成立
4 注意点
コロナ禍において返済が困難になった全ての債務者が、自然災害債務整理ガイドラインを活用できるわけではありません。
返済ができなくなった原因が新型コロナウイルスの影響によるものか(災害起因性)、収入や住宅ローン返済比率に照らして継続的な弁済が困難と認められるか(支払不能)、借入時期がガイドラインの要件を満たしているか(対象債務)等の要件があります。
特に、令和2年11月1日以降の借入れは「対象債務」の要件を満たしませんので、今後借入れ・借換えを検討されている方は注意が必要です。
5 おわりに
自然災害債務整理ガイドラインは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動の停滞により、返済が困難になった方を救済する一つの有力な手段になります。
当事務所には、熊本地震や令和2年7月豪雨の際に、自然災害債務整理ガイドラインの運用を経験した弁護士が複数名在籍しています。ベストな解決方法を模索するべく、まずは弁護士法人アステル法律事務所にご相談下さい。
弁護士 金子善幸
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