お知らせ
事業所報
2022/01/04
Author :下山 和也
THE ASTER TIMES 2022.1 vol.31
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
弁護士法人アステル法律事務所は、設立から9年目に入りました。
昨年は、4月の中松弁護士加入に伴い、八代オフィス、水俣オフィスを開設し、熊本県内に3か所拠点を構えることになりました。また、同じく4月に東京オフィスに石川弁護士が加入し、法人全体で弁護士10名体制となり、熊本県下では最大規模の法律事務所となりました。
今年は、以下の3つに特に力を入れていきたいと思います。
1 WEB相談の拡充
相続について、WEBでのご相談をお受けしています。コロナ禍において、施設入所者との面会も制限され、対面でご相談をお受けすることが難しい状況が続いております。そのような方の法律相談のニーズにお応えしようと、相続のWEB相談を始めました。WEB相談では、遠方にいる息子さん、娘さんと一緒にご相談をお受けすることも可能となり、好評いただいております。
特に、東京にオフィスを有する当事務所としては、東京在住の息子さん、娘さんからの、熊本で生活しているお父様・お母様についての相談に対応することを目指しており、このWEB相談をさらに積極的に展開していきたいと考えています。
2 より専門的な注力分野を目指して
新法成立や法改正が毎年行われ、全ての法律分野に一人の弁護士で対応することが難しくなってきています。医師はそれぞれ専門分野を持って業務にあたっており、同様の対応が弁護士にも求められる時代になっているのではないかと思っています。当事務所では、所属する弁護士それぞれが注力分野を有しており、より専門的に対応するための態勢をとっています。今年は、より専門的な対応を目指して研鑽を積むことはもちろん、どの弁護士がどの分野に強いのかを分かりやすくお伝えしたいと思います。また、さらに弁護士を増やし、事務所全体として対応できる注力分野の幅を広げていきたいと考えております。
3 労務分野の強化
本誌2面で詳しく説明しておりますが、この度、労務特設サイトを公開しました。労務問題は、どの企業においても抱え得る問題であり、昨今ご相談も増えている分野です。この労務問題について、使用者側の観点からお役に立つ情報などをHPで発信すると共に、企業経営者が安心して本業に専念できるようにサポートしていきたいと考えております。
さらに皆様のお役に立つ法律事務所を目指したいと思います。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
代表弁護士 下山和也
労務管理が会社を強くする ~企業経営に弁護士の知恵を~
厚生労働省が公表した「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によりますと、総合労働相談件数は前年度から8.6%増の129万782件に及び、13年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争相談の相談内容は、①いじめ・嫌がらせ(7万9190件)、②自己都合退職(3万9498件)、③解雇(3万7826件)の順でした。
労務分野において、企業は、頻繁な法改正に適時適切に対応するだけでなく、日々発生する問題に対処することも求められているのです。
弁護士法人アステル法律事務所は、企業側の立場に立ち、企業経営者が日常的に気軽に労務問題を相談できる法律事務所を目指しています。
そこで、この度、労務特設サイトを開設しました。
労務プランの詳細は、是非、弁護士法人アステル法律事務所・労務特設サイトでご確認ください。
■個別交渉(あっせんを含む)対応プラン
労働者側からの請求や要求に企業内の担当者が対応する場合、当該担当者には、業務の物理的負担だけでなく、心理的負担も伴います。このプランでは、企業を代理して、労働者との交渉を行います。事実関係の調査、証拠の整理を行ったうえで、法的観点から企業側の主張を行うものです。
■団体交渉対応プラン
合同労組・ユニオン等からの団体交渉の申し入れは、ある日、突然に訪れます。合同労組・ユニオン等は、団体交渉を数多く行っていますので、企業側においても、正しい知識に基づき適時に適切な対応をとることが求められます。このプランでは、団体交渉の申し入れ時点からサポートを開始し、事前の調整、打ち合わせ、団体交渉への立ち会い、合意書等の締結までをサポートします。
■労働審判、訴訟対応プラン
労働審判や訴訟は、労働者側からの申し立てにより開始します。労働者側からの申し立て内容を理解し、使用者側の証拠に基づき、法的に主張を検討する必要があります。特に、労働審判は、3回以内の期日で迅速、
適正かつ実効的な解決を図ることを目的とした制度です。審判申立書が使用者側の手元に届いた時点で第1回期日までの準備期間が短く、適時適切な対応をすることが求められます。このプランでは、法律の専門家として、ご相談、書類作成、期日対応をいたします。
■社内通報窓口整備プラン
①基本プランでは、社内通報窓口の設置にあたり、どのような内容に、誰が対応するのか、実際に通報があった場合にどのような対応を行うかをフローとして整理し、その対応が社内規程と整合しているかを検討します。通報後の調査の結果、社内処分等が必要となる場合に備え、企業の受け入れ体制を勘案しながら制度設計を行います。
②運用見守りプランでは、通報窓口の運用開始後、社内の窓口担当者の研修や運用の修正等、通報窓口の運用が円滑に進むように、運用開始から6か月間バックアップします。
③外部通報窓口プランは、当事務所の弁護士が、外部通報窓口として、実際に通報の受付を行うものです。このプランでは、外部通報窓口としての受付・聴取を行います。ご要望に応じて、通報案件について詳しい調査を行うこともできます。
■社内研修プラン
全社研修はもちろんのこと、新入社員、管理部門、管理職、取締役など対象となる方を絞って研修することも可能です。ご要望の研修内容をご相談いただければ、ニーズに合わせた研修を行うことが可能です。WEB研修にも対応します。
平時のうちに本業に専念できる環境を整備し、労務問題が表面化した有事において戦えるよう、当事務所はご依頼いただく企業を全力でサポートします。
労務問題を現在抱えておられる企業だけでなく、防止のためにも、是非、労務特設サイトをご覧いただき、お問い合わせください。
東京オフィス 弁護士 平島 有希
画像無断使用に対して、ライセンス料・使用料を請求されるトラブルが増えています
1. はじめに
皆様もご存知のとおり、著作物には、創られた時点で自動的に著作権が生じます。著作者や著作権者の同意のない、著作物のコピー、アップロード、一部改変等は、著作権の侵害になります。
今回は、著作物の無断使用について、昨今増えているトラブルとその対処法をご紹介します。
2. トラブルの典型パターン
「著作権者から利用許諾事務を委任されている」と名乗る事業者から、「御社のHPで、イラストが無断で利用されているので、使用料を支払え」という請求を受けるトラブルが全国的に増えています。
事実関係を確認してみると、従業員の方が、「イラスト 無料」等のキーワードで画像検索を行い、「表示された画像は無料で使えるもの」と軽信して、掲載元ページや利用規約等を確認しないまま使用してしまっていた、というケースがほとんどです。
実際に著作物の無断使用があるため、「請求された金額を支払わなければならないのでは?」とお悩みになる方が多いです。また、請求額も数十万程度であるため、「弁護士費用をかけるより、そのまま支払った方が良いのでは?」と相談を躊躇われることもあるようです。
3. 問題点
しかし、事業者からの請求どおり和解することには、以下の問題点があり、トラブルの解決にはならない可能性があります。
1) 和解権限がない場合があること
著作権には、特許権や不動産所有権のような登録制度がなく、誰が著作権者か確認することはできません。「著作権者から委任を受けた」と称する事業者と和解して解決金を支払ったものの、後に真の著作権者から別途請求を受けたという例もあります。
これを防ぐためには、相手方に、本当に和解権限・解決金受領権限があるのかどうか、根拠も含め、確認する必要があります。
2) 和解が無効になる可能性があること
報酬を得るために、反復継続して、他人の権利に関する紛争を取り扱うことは、原則として、弁護士または弁護士法人しかできません(弁護士法第72条)。これに反して他人の紛争を代理する行為は無効となり、著作権者から新たな請求を受ける可能性があります。
請求者が弁護士・弁護士法人以外の場合、弁護士法第72条に抵触しないか、例外規定(例:著作権等管理事業法、司法書士法)の要件を充たすか等を検討する必要があります。
3) 請求が過大な場合があること
著作権侵害については、損害賠償額の推定規定がありますが(著作権法第114条)、これを上回る額を請求する場合には、著作権者において、損害の発生を具体的に示さなければなりません。
今回のようなトラブルでは、同条3項(画像使用に先立ち許諾を得る場合の使用料相当額)の適用が考えられますが、無断使用のペナルティや事務手数料と銘打って、この2、3倍の額を請求されるケースもあります。
無断使用があったからといって、請求者の言い値を支払う義務はありません。
4. 最後に
ご相談いただく事例には、そのまま和解しても和解や解決金支払いが無効になる可能性、過大な請求を受けている可能性が高いものが少なくありません。トラブルの終局的解決を図るためにも、請求額が低廉でも、弁護士へご相談ください。
画像検索システムは便利ですが、例え「無料」「フリー」等のキーワードを入れていたとしても、表示されるのは誰かの著作物であり、その使用に際しては適宜利用規約を確認する必要があります。本稿を機に、改めて、画像検索システムの利用について注意喚起する、画像をHPへアップする際のルールを定める、自分で撮った写真の利用を促す等、著作物の適切な使用方法を検討してはいかがでしょうか。
熊本本店 弁護士 池邉 瑞和
水俣オフィスのご紹介
弁護士法人アステル法律事務所 水俣オフィス
〒867-0043水俣市大黒町1丁目1番24号黎明館1階
TEL:0966-84-9068 FAX:0966-84-9168
昨年四月一日に開設した水俣オフィスのご紹介をいたします。
水俣は、不知火海を望むリアス式海岸が美しい湯の児海岸や、新緑に囲まれた湯出七滝、歴史情緒溢れる温泉街、環境をテーマにした最新施設など、見どころも多く、温暖な気候を生かしたデコポン栽培や、山海の恵みが豊富なところも魅力の一つです。
水俣オフィスは、水俣市内中心部の六つ角交差点すぐそばで、利便性に優れた立地にあります。また、鹿児島県の出水市からのアクセスも良く、鹿児島管轄のご相談やご依頼にも対応しております。
お客様にお待ちいただく受付ロビーとご案内する相談室は、ガラス張りで解放感を残しつつも、プライバシーに配慮した造りとなっており、安心してご相談ができるような環境を整えております。
オフィス内は感染予防対策として、オフィス内カウンター及び相談室内に飛沫防止のアクリルパーテーション、消毒液を設置しています。相談室ご利用ごとの消毒対応等、安心してご来所いただける環境づくりを心掛けております。
お車で来所いただくお客様は、事務所前にビル全体の駐車場がございますので、そちらをご利用ください。
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