お知らせ
事業所報
2024/04/11
Author :アステル
THE ASTER TIMES 2024.4vol.40
令和6年2月1日に八代オフィスを移転オープンいたしました
新八代オフィスは、九州新幹線新八代駅東口の「八代よかとこ物産館」と「セブンイレブン新八代駅前店」の間の、同駅から徒歩4分の地にあります。八代インターからの所要時間も、自動車で5分程度です。
新八代駅には、JR在来線、九州新幹線、肥薩おれんじ鉄道の車両が停車するほか、ローカルバス、人吉市を経由する高速バス「B&Sみやざき」の停留場もあります。そのため、新八代オフィスは、これらの公共交通機関をご利用のみなさまにも、便利な立地となっております。
従前、ご不便をおかけしていた駐車場につきましても、敷地内にお客様専用駐車場を備えておりますので、安心して、お越しいただけるようになっております。
新八代オフィスの建物は、片流れ屋根の個性的外観で、プライバシーを確保しつつも、解放感のあるスペースをご準備させていただいております。
入口から相談室までのスペースは、段差のないバリアフリーの作りで、足腰に不安のある方にも、ご不便なく相談室までお越しいただけるようになっています。
新八代オフィスでは、村井帝斗弁護士を迎えて、執務弁護士二人体勢となります。八代市及びその周辺のみならず、県南全域、ひいては南九州地域のみなさまにとっても、「最高の法的サービス」をご提供できる法律事務所となるよう、弁護士・スタッフ一同、今後とも努力を重ねて参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
P.S紹介動画を作成しました。お時間があるときにご覧いただければ幸いです。
八代オフィス 弁護士 中松 洋樹
健康経営優良法人の認定について
1 はじめに
2015年にSDGsが提唱された後、熊本においても金融機関等が中心となってSDGs登録の機運が高まりました。
そして近時、健康経営優良法人の認定の機運が高まっています。今回は、この「健康経営優良法人認定制度」についてお伝えします。
2 健康経営優良法人って何?
健康経営は、日本全体として少子化等によって若年者の採用が難しくなり労働人口の高齢化が進んでいることから、従業員の健康寿命を延ばすことや生産性を上げることが企業の業績向上・企業価値の向上につながる、という考え方です。
経産省は、健康経営優良法人認定制度で、健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関から社会的な評価を受けやすい環境を整備しようとしています。
3 健康経営優良法人認定のメリット
健康経営のメリットには次のようなものがあります。
① 従業員に向けた経営者のメッセージ
なかなか従業員に伝わりにくい経営者の想いを、会社一体となって健康経営に向けて取り組むことにより、従業員に伝えやすくなります。大切にされていると感じた従業員は、会社や仕事に対する意欲が上がり、職場の一体感にもつながります。
② 従業員の健康増進による生産性の向上
労働生産性が低下する状態には、病欠による就労不能と、出勤はしているものの体調不良により100%の能力を出しきれない状態があります。健康状態を維持増進することは、これらの労働生産性低下の状態を改善することになります。
加えて、健康になることで心身ともに活力が向上します。個人の活力が、職場の活性化につながり、従業員の定着にもつながるのです。
③ 社会的評価の向上
認定企業は公表され、ロゴマークの利用も可能です。ブライト500に認定された当事務所顧問先様はマスコミの取材を受けている例もあります。
また、従業員の福利厚生の向上にもつながり、採用活動においても、求職者や学校側から一定の評価を受けているようです。
加えて、DBJ健康経営格付融資など、健康経営に取り組むことで得られるインセンティブも、拡充される傾向にあります。
4 さいごに~当事務所でお手伝いできること
新規採用が困難な状況は今後も続くと考えられますし、既存の労働力を最大限活かして業務効率化を図るという時代の波は変わらないと思われます。また、次期熊本県知事の木村氏も、「よかボス企業」や「ブライト企業」のメリットを拡充するとの公約を掲げています。今後、従業員を大切にする企業への評価が高まることは間違いありません。
当事務所では、昨年私と事務員が健康経営アドバイザーの資格を取得しました。健康経営についてもお気軽にお問い合わせください。
また、当事務所では、顧問先様や会員様の従業員に、私生活上のお悩みやトラブルがある場合に、当事務所の法律相談を無料で提供できる福利厚生サービスとして、「従業員プライベート相談」を提供しています(顧問契約にも付帯されています)。こちらの相談サービスを、健康経営の項目の「メンタルヘルス対応の取り組み」として認定を取られている顧問先様もいらっしゃいます。
健康経営優良法人の登録や、顧問契約や従業員プライベート相談サービスについてご相談されたい方は、お気軽にご連絡ください。
熊本本店 弁護士 岡井 将洋
定年後再雇用者の賃金引き下げの適法性について -名古屋自動車学校事件(最高裁令和5年7月20日判決)-
第1 はじめに
正社員として定年を迎えた従業員が、退職後の再雇用という形で勤務を継続するケースはよくあります。このような場合、再雇用後は有期雇用となり、実質的な業務内容は定年前とさほど変わらないにも関わらず、賃金は引き下げになることが殆どです。
そこで、同一企業内における通常の労働者と短時間有期雇用労働者との間における不合理な待遇差を解消する観点から、パートタイム・有期雇用労働法第8条は、これらの従業員の間における不合理な待遇差を設けることを禁止しています。
本件は、正職員と定年後再雇用の嘱託職員(有期雇用)との間における基本給・賞与に関する待遇差が、パートタイム・有期雇用労働法第8条の前身である旧労働契約法第20条に違反するか否かが争われ、最高裁が一定の判断を示した事案です。
第2 事案の概要及び裁判所の判断
1 本件は、自動車学校を定年退職した後に、有期雇用契約を締結して就労していた従業員(教習指導員)2名が、同校にて無期雇用契約を締結している正職員との間に旧労働契約法第20条に違反する労働条件の格差があると主張して、「本来支給されるべき賃金」と「実際に支給された賃金」との差額等の支払いを求めた事案です。従業員2名ともに、定年退職前後で、基本給・賞与ともに50%以下まで減額されていました。
2 第一審(名古屋地裁令和2年10月28日判決)及び控訴審(名古屋高裁令和4年3月25日判決)は、上記の労働条件の格差は期間の定めの有無に関連して生じており、従業員2名は正職員時と嘱託社員時とで、職務内容及び配置変更の範囲には相違が無かったこと、労働組合等を通じた労使協議の交渉結果が制度に反映された事情も無く、労使自治が反映されていないこと等から、基本給の額の60%を下回る限度で、旧労働契約法第20条違反を認定しました。
3 しかし、最高裁は、正職員と有期雇用の嘱託社員との間の労働条件の格差が旧労働契約法第20条に違反
しているか否かは、「基本給及び賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべき」と述べました。そして、控訴審が、本件の基本給の性質を年功的な「勤続給」の性質としか見ていなかったのに対し、最高裁は、職務の内容に応じて額が決まる「職務給」や職務遂行能力に応じて額が決まる「職能給」の性質をも有する可能性があることを示しました。さらに、嘱託職員の基本給は勤続年数に応じて増額されることがなかったため、嘱託職員の基本給は、正職員の基本給とは性質・目的が異なっているとしました。
そして、最高裁は、①控訴審では、基本給及び賞与の性質や支給目的に関して十分な検討がなされていないこと及び②労使交渉に関する事情において、労働組合等の反応の有無及び内容を含む具体的経緯の考慮が不足していることを理由に、控訴審の判断には旧労働契約法第20条の解釈適用を誤った違法があると判示し、控訴審判決を破棄のうえで高等裁判所に差し戻しました。
第3 おわりに
上記の通り、本判決は、正職員と定年後再雇用の嘱託社員との間の待遇差について、最高裁が一定の判断を示したものであり、差し戻し後の動向が注目されています。
また、最高裁の説示に照らすと、「各賃金の性質や支給目的がどのような意味合いを持つのか」、「当該賃金の性質・支給目的に照らし、どのような根拠で、定年後の有期雇用社員の賃金を引き下げているか」が重要な意味を持つことになり、使用者側は、従業員から争われた場合に、これを明確に説明できるようにしておく必要があります。
このためには、賃金の制度設計の段階から合理的な基準を定める必要があり、専門的な知識が不可欠となります。お困りの際には、アステル法律事務所にご相談ください。
熊本本店 弁護士 金子 善幸
東京オフィス閉鎖のお知らせ&8年間、お世話になりました‼
この度、当事務所を退所し、令和6年4月1日より、東京都千代田区内神田にあります増田パートナーズ法律事務所のパートナーに就任することになりました。
私は、平成26年1月に弁護士登録をし、平成28年1月からは当事務所にて執務して参りました。入所以来、下山和也弁護士の指導のもと、他の弁護士、事務局とともに人事・労務分野、一般民事事件、家事事件等、幅広い案件に携わりました。また、近年は、企業において、社外監査役、社外取締役にも就任しております。平成30年6月には東京弁護士会に登録換えを行い、東京都千代田区麹町に東京オフィスを開設しました。令和2年2月に現在の半蔵門ビルに移転し、令和3年4月に石川琴子弁護士、同年8月に現在の事務局である堀さんを迎え、東京と熊本をつなぐ熊本発・熊本初の法律事務所として、企業や個人のご依頼者よりご愛顧いただいていたものと自負しております。今日の私がありますのも、在籍中に皆様方より賜りましたご厚誼とご指導のおかげであり、心より御礼申し上げます。
東京オフィスは閉鎖することになり、私は当事務所を離れることになりましたが、今後とも、アステル法律事務所共々、より一層のご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
8年間、ありがとうございました!!
東京オフィス 弁護士 平島 有希
退所のご挨拶
この度、令和6年3月末をもってアステル法律事務所を退所することといたしました。約3年間アステル法律事務所東京オフィスにて執務してまいりましたが、入所以来、離婚や相続等家族にまつわる案件、企業法務、一般民事等、幅広い案件を担当させていただきました。多くの依頼者様、顧問先様には、格別のご厚情を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
令和6年4月1日からは、都内の企業にて、社内弁護士として勤務する予定です。今後も初心を忘れず、「ひと手間を惜しまない」弁護士であり続けたいと思っております。
依頼者様、顧問先様の皆様には、引き続きアステル法律事務所をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
末筆ながら、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、退所のご挨拶とさせていただきます。
東京オフィス 弁護士 石川 琴子
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