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事業所報

2024/07/11

著者Author :アステル

THE ASTER TIMES 2024.7 vol.41

顧問先様専用ページ改訂しました!

顧問先様専用に各種書式や過去セミナー動画の提供をしている顧問先様専用ページですが、この度、さらに使いやすいようにリニューアルいたしました。

パスワードの入力をいただくと、動画説明付きの書式が表示され、その下に「契約書」「労務」「平時業務」の書式ダウンロードページが、さらにその下に過去セミナー動画のページが表示されます。

1 書式使い方動画

各種書式については、これまで書式のダウンロードのみが可能でしたが、今回、当該書式の使い方について特に説明が必要と思われる16の書式について、使い方動画が視聴可能となりました。特に確認が必要と思われるポイントについて、一つの書式につき2~3分程度の動画で説明しておりますので、当該書式ご利用の際は、ぜひご視聴ください。

 

2 過去セミナー動画のリニューアル

当事務所の主催セミナーについてはこれまでも動画のご視聴は可能でしたが、さらに使いやすいようにリニューアルいたしました。令和6年7月現在、過去に行った12のセミナーがご視聴可能です。セミナー目次の途中からの視聴も可能であり、興味のある部分だけを視聴することもできます。また、セミナーレジュメのダウンロードも、もちろん可能です。セミナー開催時にはそれほど興味のなかったテーマであっても、後日問題が発生した場合などに参考になると思いますので、ぜひご活用ください。

今後、ダウンロードいただける書式をさらに増やしていきたいと考えております。追加掲載を希望する書式等ありましたら、ご要望をぜひお寄せください。また、今後も3カ月に1回、定期的にセミナーを開催していく予定です。セミナー開催後は、顧問先様専用ページに動画を追加いたします。こちらもぜひご活用ください。

 

相続登記義務化+αの改正点

今年4月1日から相続登記が義務化され、大きな話題となっています。固定資産税の納税通知書が送られてきた際の案内で、亡くなられた親族名義のままとなっている不動産をどうすればいいだろうかと考え始めた方も多いと思います。以下、よくご質問いただくことと、それ以外の関連する改正点についてQ&A形式でご案内いたします。

 

Q そもそも誰が相続人か分からないのですがどうやって調べればいいのでしょうか。

A 相続登記義務化に先立って、本籍地以外の役場の窓口でも戸籍を取り寄せられるようになりました。ただ、これは直系尊属(祖父母や親)・卑属(子や孫)の分のみですから、きょうだいや甥姪の分を全て揃えるには労力がかかります。

また、転籍を繰り返して様々な自治体に異動している場合や、数次相続(当初の相続人が亡くなっている)が発生している場合には、より煩雑となりますし、各相続人の住所調査もしなければなりませんので、司法書士や弁護士に相続人の調査を依頼する必要が生じるでしょう。

Q 相続人全員から必要書類(遺産分割協議証明書等)を取り付けられません。

A このような場合には、弁護士に依頼して交渉を行ったり、遺産分割調停を申し立てたりする必要が生じてきます。調停にも出頭しない場合には、裁判所に分割内容を定める審判を出してもらうことになります。

Q 戸籍の取寄せや調停などに思ったよりも時間がかかっていて3年以内に相続登記が間に合わなさそうです。10万円以下の過料を課されてしまいますか。

A こういったときには、相続登記ではなく【相続人申告登記】という新たな制度を使いましょう。自分以外の相続人の特定が未了でも、自分が相続人であることが分かる書類を出して仮の申し出をしておくことができます。これをしておけばひとまずは義務違反とはならず、あとは遺産分割成立から3年以内に相続登記をすれば良いことになります。

Q 祖父母名義の不動産が他にもあるかもしれませんが、どこにあるのか確認する方法はないのでしょうか。

A 不動産所在地にあたりがつくならば、その自治体から名寄帳を取り寄せてみましょう。現時点では全国を網羅的に確認する方法はありませんが、再来年の令和8年2月2日からは、法務局の登記官が特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し証明してくれる制度がスタートする予定です。

Q 売るにも売れず、相続人の誰も欲しがらない不動産をどうすればいいでしょうか。

A 昨年4月27日より既にスタートしている相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみましょう。もっとも、土地上に建物その他の物が乗っていたり、他人の権利(抵当権や地上権、買戻し特約等)がついていたり、境界紛争が解決されていなかったりする状況では利用できません。そのため、解体・撤去費用や抹消登記手続や境界確定といった前段階でかかる費用がないかどうか、考慮しておく必要があります(これらのほか、土壌汚染がないか等諸条件の審査があります。)。

また、制度を利用する際には、審査手数料(土地一筆当たり14,000円)に加え、国が管理することを踏まえた負担金20万円程度(森林や市街化区域や用途指定地域、農用地区域、土地改良事業区域等については面積に応じた算定となります。)

預貯金等を先に分け、不動産の問題を後回しにしてしまうと、あとから苦労することになりかねません。申請前に最寄りの法務局の窓口に相談することもできますので、相続人のどなたかが代表で手続の流れや費用等を確認し、それを踏まえた遺産分割を行う必要があるでしょう。

相続手続きが進まずお困りの際には、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

熊本本店 弁護士 福井 春菜

招集通知を欠いた株主総会決議が不存在とされた事例(東京地裁令和元年5月20日判決)

第1 はじめに

ご存じの通り、株式会社には、その意思決定機関として株主総会というものがあります。会社が株主総会を招集するには、株主総会の日の一定期間までに取締役が招集通知を発しなければなりません(会社法299条1項)。また、招集通知の内容については、株主総会の日時や場所、目的事項など会社法298条1項各号に掲げる事項の記載が求められます。これは、議決権を行使することができる株主に対して、株主総会に出席する機会を与え、また、議事や決議に参加するための準備の機会を与えることを趣旨としています。

もっとも、親族経営の会社の場合、そもそも株主総会の通知自体を行っていない会社も少なくないのではないでしょうか。 

今回は、株主に対して事前の招集通知を発しなかったことが、株主総会決議不存在原因にあたると判断した裁判例について紹介します。なお、下記の裁判例のように、株式会社が、非公開会社で取締役会設置会社の場合、通知は1週間前までに書面で行うことが義務付けられています。

 

第2 事例の紹介

1 事案の概要

Y社は、貸ビルの経営等を目的に設立された取締役会設置会社であり、その全ての株式の譲渡による取得について、取締役会の承認を要する旨定款に定めている非公開会社です。

平成28年4月2日時点におけるY社の株主およびその保有する株式数は、訴外Aが8万1548株、訴外Bが7万9546株、訴外Cが8万1546株、Bが代表取締役である訴外株式会社Dが5万7360株です。その後の同年12月27日のCの死亡により、Cが保有するすべてのY社株式をXが相続により承継しました。

Y社の平成29年5月16日付けの臨時株主総会議事録には、募集株式を発行(以下「本件新株発行」といいます。)する決議(以下「平成29年株主総会決議」といい、同日付の株主総会を「平成29年株主総会」といいます。)が可決された旨が記載されています。もっとも、Y社は平成29年株主総会の開催に際し、株主に招集通知を発送しませんでした。

訴外Eは、新株発行に係る募集に応じて募集株式の引き受けを書面で申し込み、Y社は本件新株発行がなされた旨変更登記を申請し、その旨の登記がなされました。

これに対してXは、平成29年株主総会は、株主に対する事前の招集通知を欠くために不存在であると評価されるべきであるなどとして、本件新株発行の無効を求めて訴えを提起しました。

なお、本件では、平成29年株主総会の開催直前に口頭による開催の通知があり、また、同総会にはXを含む全株主が出席していたとするY社の主張は争われておらず、裁判所の判断も示されていません。

 

2 裁判所の判断

裁判所の平成29年株主総会に対する評価及びXの請求に対する結論は以下のとおりであり、裁判所は、Xの請求を認め、本件新株発行を無効と判断しました。

「本件新株発行に係る決議がされた平成29年株主総会について、Y社は株主に対する事前の招集通知を発していないところ、その招集手続の瑕疵の重大性に鑑みれば、平成29年株主総会決議は法的に不存在と評価されるというべきである。・・・株主に対する口頭の開催通知をもって、平成29年株主総会に係る招集手続の瑕疵を軽度なものと評価することはできない。」

「本件新株発行は、非公開会社がした会社法所定の株主総会による特別決議を欠いた新株発行であるところ、当該特別決議を欠く瑕疵は本件新株発行の無効原因に当たると解することが相当である。」

 

第3 おわりに

株主総会の招集通知を欠くと、株主総会が不存在とされたり取り消されたりする可能性があります。重要な決定事項が、後に裁判所の判断により覆されるリスクがありますので、株主総会の実施等でお困りの際は、一度アステル法律事務所までご相談ください。

八代オフィス 弁護士 村井 帝斗

 

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