お知らせ
事業所報
2017/01/18
Author :下山 和也
THE ASTER TIMES 2017.01 vol.11
新年のご挨拶 弁護士 下 山 和 也
■判例紹介 弁護士 平 島 有 希
■第2回改正社会福祉法対策セミナーのご案内 弁護士 福 井 春 菜
新年のご挨拶 下山和也
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
当事務所は,たくさんの方々に支えられながら,設立から4年目に入りました。これもひとえに皆様方のおかげです。感謝申し上げます。
昨年は,4月に熊本地震が発生し,多くの方々が様々なご苦労をされたことと思います。当事務所も,事務所の備品等が相当程度壊れ,通常業務が行えない期間がありました。そのような中,熊本の企業の皆様方に対して法律事務所が何かお役に立てないかと考え,「企業のための震災に関する法律問題Q&A」を緊急発刊し,熊本県内の約1500社にお配りしました。このような活動を通じて,当事務所も,熊本に必要とされる法律事務所としての社会的役割を少しは果たせたのではないかと考えております。しかし,熊本地震により生じた問題は数多く,その解決の目処は立っていないものも多くあります。当事務所も,熊本の復興に向けて,さらに力を尽くしていきたいと考えております。
当事務所は,これまで熊本にはなかった新しい法的サービスを熊本の皆様に提供することを目指し,昨年は特に労務問題に力を入れてまいりました。今年は,この労務問題に加えて,企業の皆様の業態に応じた実務に使える法的サービスを提供していきたいと考えております。昨年までと同様に様々な法改正をフォローして皆様にお伝えすることはもちろん,3ヶ月に1回のセミナーもタイムリーな話題を取り上げていきたいと思います。また,顧問サービスの内容も,一般的な法律事務所とは一味違った新しいサービスを提供していく予定ですので,ご期待ください。
昨年12月末を以って,宮﨑弁護士が独立致しました。弁護士4名
体制となりますが,これまで以上に精進を重ね,引き続き熊本の
企業様のお役に立てる勢いのある法律事務所として活動してまい
りたいと考えておりますので,よろしくお願い申し上げます。
判例紹介 平島有希
定年後の再雇用に際する賃金の引き下げについて
~東京高等裁判所平成28年11月2日判決~
2016年7月発行のニュースレターVol.9でご紹介しました定年後の再雇用の際の賃金引き下げに関する判例の高裁判決が出されました。
事案は,運送会社の従業員3名が,勤務先の会社に対し,業務内容が同一なのに定年前の7割程度に賃金を引き下げることが労働契約法20条に違反するとして,定年前の賃金との差額の支払いを求めたところ,東京地裁が労働者側の主張を認めたため,会社側が控訴したというものです。
東京高裁は,本件につき,労働契約法20条が適用されることを前提として,同条は,有期契約労働者と無期契約労働者の間の労働条件の相違が不合理か否かは,①職務の内容,②当該職務の内容及び配置の変更の範囲のほか,③①及び②に関連する諸事情を幅広く総合的に考慮して判断すべきとしました。
その上で,①②については,職務内容や配置変更の範囲には変更がないと認定しました。
しかしながら,③につき,以下の事情を認定して,本件における定年後再雇用の減額が不合理であるとは言えず,労働契約法20条には違反しないと判断されました。
・定年後の継続雇用制度にあって,定年前よりも賃金が引き下げられることは公知の事実であること
・定年後の継続雇用制度がこれまでの雇用契約とは異なる新規の雇用契約であること
・退職金が支給されていること
・会社は,定年後再雇用の賃金について,定年前の79%程度になるような設計をしており,実際の減額率も会社側の想定と大差がなく,会社側が属する規模の企業の平均減額率をかなり下回っていること
・正社員の能率給に対応するものとして,歩合給を設けて支給割合を高めたこと
・無事故手当を増額したこと
・老齢厚生年金が支給されない期間について調整給を支払ったこと
・組合との間で一定程度の協議が行われ,一定の労働条件の改善を実施したこと
この判決は,定年後の再雇用に際して,賃下げを行うこと自体の合理性は認めたものの,企業にとっては,賃下げの幅や,他の企業との比較の視点,手当の在り方などの再考を示唆するものと言えるでしょう。
本件は,最高裁に上告されているようですので,最終的な結論を待ちたいところです。
第2回 改正社会福祉法対策セミナーのご案内
詳しくはホームページのこちらをごらんください。
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