アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

News & Blogお知らせ & ブログ

お知らせ

事業所報

2016/07/21

著者Author :下山 和也

THE ASTER TIMES 2016.07 vol.09

震災への取り組み                     下 山 和 也

 この度の熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の未曾有の大地震により,熊本のほとんどの方々が被害に遭われました。当事務所の相談室からみえる熊本城も大きな被害を受け,瓦が落ちた天守閣や崩れ落ちた石垣を目にしては心を痛めております。熊本市役所前に所在する当事務所も,事務所内の棚や机などが損壊するなどの被害に遭いましたが,何とか営業できる状態に回復いたしました。
 今回の熊本地震の被害を受け,熊本に所在する法律事務所として,熊本の皆様方のためにどのようにお役に立てるのかを考えました。その結果,それぞれが,それぞれの立場で,復興に向けてできることを少しずつやっていくことが,結果として熊本の復興への近道ではないかと考えました。その上で,熊本の皆様が必要とする法律情報を適切に発信することが,我々にできることではないかと考えるに至りました。
震災後,「企業のための震災に関する法律問題Q&A」を緊急発刊し,これまでお付き合いのあった企業様はもちろん,熊本の主な企業様にお届け致しました。また,当事務所ホームページに,「震災関連トピックス」と題して,震災後に発生する法律問題に関する情報を掲載しています。さらに,グリーンコープ生協くまもと様のご協力を得て,6万人を超える方々に対し,一般消費者のための震災関連情報を掲載したチラシを合計3回配布致しました。
 このような活動を通じ,震災に関する法律情報を熊本の皆様方にある程度お届けすることができたのではないかと考えております。今後も,熊本の皆様に頼られる法律事務所であり続けるために活動して参りたいと考えております。今後とも,皆様のお力添えを宜しくお願い致します。

 

震災に関する法律

 

被災借地借家法

 

 今回の震災で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 今回の震災では多くの建物が全壊し,その建物が建物所有目的での借地上に建てられていたケースも多くあるでしょう。

 

 表題の被災借地借家法は,大規模な災害により借地上の建物が滅失した場合の借地権者の保護等を図るため,罹災都市借地借家臨時処理法(阪神・淡路大震災に適用)に代わるものとして,平成25年6月に成立・公布されました。同法が適用されるためには政令による指定が必要となりますが,今回の震災の被害状況からは指定されることが予想されます。

 被災借地借家法は,借地権者の保護の視点から,①通常の建物所有目的の土地賃貸借であれば建物が滅失しても賃貸借契約は終了しないところを借地権者からの解約を認めたり,②借地権の譲渡・転貸について借地権設定者の承諾に代わる許可の制度を設けています。

 さらに仮設住宅や仮設店舗の用地等の一時的な需要に応じるために,存続期間を5年以下とする契約の更新・建物買取請求を認めない借地権の設定を可能とする制度が設けられています。

 また,借家人の保護の視点からは,建物が滅失した後に,賃貸人が建物を再築して賃貸する場合に,以前の賃借人にその旨を通知する制度が設けられました。

 一方で罹災都市借地借家臨時処理法では,以前の賃借人には優先的に再築建物を賃借する申し出が可能で,賃貸人も正当な事由がない限りその申し出を拒めないという優先借家権制度が設けられていましたが,賃貸人に過度な負担を負わせることになりかねず,被災者借地借家法では廃止されました。

 したがって,建物を再築した場合は,賃貸人側としては以前の賃借人に再築して賃貸に出すことを通知し,以前の賃借人に賃貸借契約の交渉の機会を与えれば足りることになります。

今回の震災で建物に大きな被害がでた方々の再築・土地の再利用はこれからの課題ですが,被災借地借家法の早期の適用開始により,借地借家関係の柔軟な処理が可能となることで,早期の復興に資することが期待されます。

判例紹介                          平 島 有 希

 平成28年5月13日,東京地方裁判所は,定年後の再雇用に関し,同一業務なのに賃金を下げるのは違法であるという判決を出しました。大手新聞社が一面で報じたこともあって,目にされた方も多いのではないでしょうか。

  事案は,運送会社の従業員3名が,勤務先の会社に対し,業務内容が同一であるにもかかわらず,賃金を引き下げることが労働契約法20条に違反するとして,定年前の賃金との差額の支払いを求めたというものです。原告3名は,被告会社に20年間から34年間勤務している者で,平成26年に定年を迎えた後は,1年間の嘱託社員として従前業務に従事していました。再雇用時の賃金は,定年前の7割程度でした。

 労働契約法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件が期間の定めがあることにより相違する場合,その相違は,職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理と認められるものであってはならないと規定しています。本件では,業務内容に変更がないのに,賃金を有期契約労働者たる定年後の賃金につき,無期契約労働者だった定年前から3割程引き下げることが不合理なものではないかが争点になりました。

 東京地方裁判所は,同一の業務内容で賃金格差を設けることは特段の事情がない限り不合理であるとした上,同一業務で賃金格差を設けることは社会通念上広く受け入れられていると言えず,原告が賃下げに同意していたとしても,それは再雇用されないおそれのある状況であったことから特段の事情には当たらないとして,本件賃金の引き下げは労働契約法20条に反すると判断しました。

 高齢者雇用安定法8条は,事業主に,定年の年齢を定める場合には60歳以上とすることを義務付け,同法9条1項は,65歳までの雇用確保措置(①定年年齢の引き上げ,②継続雇用制度の導入,③定年制の廃止)を選択的に講じることを義務付けています。このように,現在の日本の雇用制度に関する法政策は,定年制の存在を前提としつつ,高齢者の継続雇用を促していく方向で設計されています。

 今日の日本においては,継続雇用制度を導入している企業が多くの割合を占めており,定年後の再雇用では賃金に一定の格差があることは当然のこととされてきました。そのような現状にあって,本判決は,同一労働・同一労働の原則に沿うものではありますが,多くの企業の賃金体系を含む雇用政策そのものに変更を迫るものと言えそうです。

 本判決は地裁判決ですので,今後の上級審で変更される可能性も十分にあり,その帰趨が注目されます。

顧問先インタビュー

詳細はこちらをご覧ください

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP