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~宅地建物取引業法・民法~
不動産業者が知っておくべき法改正
平成28年2月に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が可決され、平成30年4月1日付でインスペクションに関する新規定が施行されます。宅地建物取引業者にインスペクションに関する説明義務が付され、違反すると民事上の責任等を問われることもあり得ます。
また、昨年5月には民法改正案が可決されました。不動産業界では、多くの民法の規定が業務に関連しています。今回の改正で、売買・賃貸借関連の規定はもちろん、「瑕疵」も「契約不適合」という言葉に置き換わります。
法改正に伴い、各不動産業者における事前準備等も必要となり、改正内容を正確に理解することが必須です。
当事務所において、法改正により実務に与える影響や具体的な対策を解説するセミナーを企画しました。奮ってご参加ください。
日 時 | 2018年3月6日(火) 18:30~(受付開始 18:10) |
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会 場 | 三井生命熊本ビル4階会議室地図をみる |
主 催 | アステル法律事務所 |
講 師 | 下山和也 金子善幸 |
定 員 | 20名(定員になり次第締切) |
受 講 料 | 3000円 |
State of seminar当日の様子をご紹介
いよいよ今年の4月1日から、改正宅地建物取引業法が施行されます。
宅地建物取引士の方々には、「インスペクション」に関する説明義務が新たに課されることになりますが、改正内容に関して正しい理解をしていないと、損害賠償責任を追及されることもあり得ます。
また、再来年の4月1日からは改正民法も施行される予定ですが、従来の「瑕疵」という言葉が「契約不適合」に置き換わり、他にも賃貸借関連の規定も多くの改正があり、契約書の改訂等の準備も必要になります。
今回の法改正セミナーでは、インスペクションに関して宅地建物取引士が説明すべき内容や、民法改正のうち不動産業者にかかわりが深い点をピックアップし、今後のリスクマネージメントに役立つ知識などを解説しました。
今回は、14名もの多くの方にご参加いただきました。セミナー後のお客様アンケートでは、「分かりやすく参考になりました。」等のほか、「民法改正についてもっと知りたい」、「クレーム対策をもっと知りたい」等、次回以降のセミナー内容を検討するにあたり、大変参考になるコメントもいただきました。
この度は誠にありがとうございました。
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