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2017/03/27   企業法務トピックス   新法・法改正・新判例紹介  

下請法の運用基準改正

 

 公正取引委員会は,平成28年12月14日,「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を改正しました。公正取引委員会は,中小企業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法・独占禁止法の一層の運用強化に向けた取組みを進めており,その一環としての改正です。

 

 今回の改正では,「違反行為事例」が66事例から141事例に大幅に追加されたことで,親事業者に対し,該当する違反行為を行わないよう明確に示されました。そのほか,「特に留意を要する違反行為類型」なども追加されています。
 追加された「違反行為事例」の概要は次のとおりです。

 

【公正取引委員会による勧告・指導の中で,繰り返し見受けられた行為,事業者が問題ないと認識しやすい行為等】

①下請代金の額から一定額を差し引くことによる「減額」

 例)コンビニエンスストア本部である親事業者は,消費者に販売する食料品の製造を下請事業者に委託しているところ,店舗において値引きセールを実施することを理由に,下請代金から一定額を差し引いて支払った。

②支払制度の不備による「支払遅延」

 例)支払期日を定めていない場合に,親事業者が下請事業者からの給付の受領日に下請代金を支払わないとき等。

 

【買いたたき】

①合理性のない定期的な原価低減要請による「買いたたき」

 例)親事業者のコスト削減目標のため,下請事業者との十分な協議なく原価低減を要求。

②下請代金を据え置くことによる「買いたたき」

 例)下請事業者におけるコスト高騰が明らかな状況で,下請事業者から単価引き上げの求めがあったにもかかわらず,下請事業者との十分な協議なく下請代金を据え置き。

③量産品と同単価で補給品を発注することによる「買いたたき」

 例)量産品の製造が終了し,発注数量がわずかな補給品の製造がありうるにとどまるにもかかわらず,大量発注前提の単価で代金を定める。

 

【購入・利用強制】

○自社製品等の購入強制

 例)委託内容と直接かかわりのないチケット等の物品購入を,親事業者の販売目標数量に達していないからなどと複数回要請。

 

【不当な経済上の利益の提供要請】

①型・治具の無償保管の要請

 例)量産品の製造終了後,下請事業者から型等の破棄申請があったにもかかわらず,明確な理由を示さず,保管・メンテナンス費用を考慮することもないまま,無償で保管させる。

②労務の無償提供の要請

 例)委託した取引とは関係のない作業を無償でさせる。

 

【不当な給付内容の変更及びやり直し】

○不当なやり直し

 例)親事業者は,アニメーションの動画の作成を下請事業者であるアニメーション制作業者に委託しているところ,親事業者が内容確認の上,完成品を受領したにもかかわらず,プロデューサーの意向により動画の品質を引き上げるための作業を行わせ,それに伴い生じた追加の費用を負担しなかった。

 

 親事業者からの要請が不当なのではないかと感じたら,まずは下請法における規制を確認してみましょう。

 

 企業の法務についてお困りの際は,ぜひ一度,弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

 

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