労働法トピックス
2017/03/27 労働法トピックス 有期・派遣・請負
派遣先企業の留意点~vol.1労働者派遣の期間制限~
平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」といいます。)が改正され,同月30日から施行されています。
労働者派遣法の改正の中で,企業に最も大きな影響があると思われるのが労働者派遣の期間制限の見直しです。
改正前の労働者派遣法では,「専門26業務」とそれ以外の「自由化業務」を区分し,専門26業務については期間制限なし,自由化業務については同一業務で原則1年,過半数労働組合等への意見聴取により最長3年という取扱いをしていましたが,今回の改正で,専門26業務と自由化業務の区分は廃止され,事業所単位と個人単位の2つの期間制限が設けられました。
期間制限に違反すると,将来的には「労働契約申し込みみなし制度」が発動することになるため,注意が必要です。
1 事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限は,派遣先企業が,同一の事業所において,労働者派遣を受け入れることができる期間(派遣可能期間)につき,原則として3年を限度とするものです。派遣先企業が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合には,派遣先企業の事業所の過半数労働組合等からの意見聴取手続きを経て派遣可能期間を延長する必要があります。1回の延長期間は3年ですが,その後の再延長も可能で,以後同様の手続きが必要となります。
派遣可能期間の起算日は,改正法が施行された平成27年9月30日以後,最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日です。ここで,注意するべきは,3年の派遣可能期間内に派遣労働者が交替したり,他の派遣元企業から派遣労働者を受け入れたりしても,派遣可能期間の起算日が変動することはないという点です。
2 個人単位の期間制限
個人単位の期間制限は,派遣先企業が,同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一組織単位(組織とは,いわゆる「課」や「グループ」のことです。)で受け入れることができる期間につき,3年を限度とするものです。
派遣労働者が従事する業務が変わっても,同じ課内であれば,派遣期間が通算されます。
個人単位の期間制限は,組織単位での判断になりますので,組織単位を変更すれば,引き続き同一派遣労働者を同一事業所で受け入れることは可能です。
3 2つの期間制限の関係
事業所単位の期間制限と個人単位の期間制限は,併用されますので,同一派遣労働者を同一事業所の別組織で3年を超えて受け入れるためには,派遣可能期間を延長することが必要となりますので,注意が必要です。
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