労働法トピックス
2017/03/28 労働法トピックス 雇用契約
年少者の労働基準
1 年齢による制限
使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、児童を使用してはならないとされています(労基法56条1項)。
ただし、①法の定める一定の工業的事業を除く事業では、②満13歳以上の者で、③健康・福祉に有害でない軽易な作業である場合には、④所轄の労働基準監督署長の許可を得て、使用することができます。また、映画製作や演劇事業については、満13歳未満の児童につき、所轄の労働基準監督署長の許可を得て、使用することができます。
2 労働時間の制限
年少者に関する労働時間に関する規制をまとめますと以下のようになります。
労働時間帯 | 満13歳未満 | 満13歳以上 義務教育期間 |
満16歳以上 満18歳未満 |
満18歳以上 |
5:00-20:00 *厚生労働大臣の許可を得て,夜間の就労可能時間を延長する場合には,6:00 |
△ 映画製作・演劇事業で,労働基準監督署長の許可がある場合 |
△ 非工業的事業で,健康・福祉に有害でない軽易な作業で,労働基準監督署長の許可がある場合 |
〇 | 〇 |
20:00-21:00 | △ 映画製作・演劇事業で,厚生労働大臣が地域又は期間を限って必要と認めた場合 |
△ 非工業的事業で,健康・福祉に有害でない軽易な作業で,厚生労働大臣が地域又は期間を限って必要と認めた場合 |
〇 | 〇 |
21:00-22:00 | × | × | 〇 | 〇 |
22:00-23:00 | × | × | △ 厚生労働大臣が地域又は期間を限って必要と認めた場合 |
〇 |
23:00-29:00 | × | × | × | 〇 |
3 その他
未成年者の労働契約について、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結すること(労基法58条1項)や、賃金を受領すること(労基法59条)は禁止されています。
一方で、未成年者が労働契約を締結する場合には、法定代理人の同意が必要です(民法5条1項、823条1項)。また、この同意がある場合であっても、親権者・後見人・行政官庁は労働契約が未成年者に不利であると認めるときは、将来に向かって解除することができるとされています(労基法58条2項)。
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