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2020/06/12 事業再生トピックス 純粋私的整理
純粋私的整理とは
私的整理は、大きく分けて、公表されている準則に基づいて進められる準則型の私的整理と、準則に基づかずに適宜の方法で行われる純粋な私的整理があります。準則型の私的整理には、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停といったものがありますが、このような準則型の私的整理以外の私的整理の方法が、一般に純粋私的整理と呼ばれます。
純粋私的整理は、中立・公正な第三者が関与することなく、債務者・債権者間の相対交渉により進行されることになります。純粋私的整理は、何らかのルールに拘束されるものでないことから、手続きの自由度は極めて高く、柔軟に手続きを進められるという特徴がありますが、その反面、公正性、衡平性、透明性等に疑義が生じやすくなる手続といえます。そこで、純粋私的整理により解決を図る場合は、このような疑義を払拭して、債権者の信頼を得るためのより一層の努力が必要となります。
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