トピックス
2020/06/12 事業再生トピックス 民事再生/会社更生
法的再生手続について
1 手続選択について
私的整理手続の利点は、①対象となる債権者以外には非公開の状態で行うことができ、事業価値の毀損を回避しつつ、金融債務の整理を行うことができること、②法的整理手続と比して、より多くの資産を残すことができる可能性があることにあります。
しかし、多数の対象債権者が存在する場合や、事業再生のために相当多額の債務免除を要すると見込まれる場合等は、債権者の同意を得ること自体が難しくなるため、私的整理手続による立て直しは困難です。また、資金繰り上、手形の不渡りが目前に迫っていて調整を行う時間的な余裕がないような場合も、私的整理手続を利用することはできません。
このような場合には、法的整理のうち、民事再生手続や会社更生手続という再建型手続を考えることになります。
それでもなお再建が難しい場合には、残念ながら廃業が避けられませんので清算型手続を検討することになります。
2 民事再生手続
民事再生の利用を検討すべき状況は、事業に一定の価値や収益力があるが、金融債務のみを一時的に棚上げしたとしても資金繰りを改善することが困難で、取引債務についても弁済を一旦停止することが必要な場合です。この場合、取引先を債務整理手続きに含めなければ事業再生が図れない反面、取引先を巻き込む結果、債権者が多数となり、個別交渉が困難となりますので、法的再建型手続きである民事再生手続に親和性があります。
また、私的整理は全会一致が原則ですので、債務整理の対象とすべき債権者の中に、強硬であったり、非協力的であったりする債権者がいる場合は、全ての債権者の同意を得ることは困難となります。こうした場合にも、多数決原理により手続きを進めることが可能となる民事再生手続きが選択肢として考えられます。
3 会社更生手続
会社更生は、株式会社の再建のみに利用可能な手続きです。したがって、株式会社以外の法人の法的再建手続は、民事再生によることになります。
民事再生手続と会社更生手続の両方が候補となる場合の手続き選択の基準は、おおむね次のとおりとなります。
まず、事業運営に必要な事業用資産に担保権が設定されている等、担保実行を止めなければ事業の継続・維持ができなくなる場合には、会社更生手続きを検討することになります。これは、民事再生では担保権者が手続に含まれないため、当然には個別の担保権実行を止めることができないためです。
また、多額の公租公課の滞納や、労働債権の未払がある場合、民事再生手続では随時弁済が要求されることになるため、これに対応する資金繰りができるかどうかを検討する必要があります。この点、会社更生では、租税債権や労働債権等の一般優先債権も手続に取り込まれるため、一時的な資金繰りが難しければ会社更生を検討することになります。
さらに、民事再生の場合、手続が開始されたとしても、従来の経営陣が引き続き経営を担当することが一般です(DIP型手続と言います。)。そのため、経営上の重大な不正が認められるとか、内部対立が激しく経営上の意思決定の統一が図れないといった場合は、円滑な手続遂行ができない可能性が高まります。これに対し、会社更生では、管財人が選任され、事業の経営と財産の管理処分権を有することになり、公正、円滑な手続遂行が期待できます。
手続選択の目安は、上記のような形となりますが、会社更生手続は、非常に重厚な手続きであり、手続きコストも高額となるため、実際の活用例はわずかです。会社更生手続きは、大企業における再建手続(日本航空が記憶に新しいと思います。)として選択されることはありますが、ここ数年は、全国で年に1件あるかどうかという状況です。
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