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2020/06/12   法人破産   破産トピックス  

法人の法的債務整理手続

 

法人の法的な債務整理手続には「清算型」と「再建型」があり、前者の代表例が破産手続になります。
破産手続は、裁判所へ申立てを行い、会社の財産を金銭に換価し、債権者に平等に配当する手続です。継続中の事業は原則として廃止し(破産法36条)、裁判所から選任された破産管財人弁護士が清算業務を行います。手続終了時に、当該法人の法人格が消滅し(破産法35条参照)、それに伴い当該法人の負債も全て帳消しになります。

 

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