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2020/06/09   事業再生トピックス   事業再生全般  

どの私的整理手続を選ぶか

1. 私的整理の種類

私的整理には、大きく分けて、公表されている準則に基づいて進められる準則型の私的整理と、準則に基づかずに適宜の方法で行われる純粋な私的整理があります。
このうち、準則型の私的整理には、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停といったものがあります。

 

 

一口に私的整理といっても、このように様々な手続があり、どの手続を選択すればいいかは難しい問題です。実際には、弁護士と相談した上で決定することになると思われますが、以下、具体的な手続選択の考え方の概要について説明します。

2. 純粋私的整理か準則型私的整理か

私的整理を行う場合、まず、純粋私的整理か、準則型私的整理によるかを選択する必要があります。
純粋私的整理には、何らの準則に基づかずに行われる手続ですので、柔軟な手続の進め方や柔軟な再生計画案の立案が可能という特色があります。他方、準則型私的整理には、手続の公正さに対する信頼が高く、また債務免除に対する特別の税務ルール適用の余地があるというメリットがあります。
その他、様々なメリット・デメリットを比較しながら事案に応じて選択することになりますが、比較的、債権者数・債権額が少ない場合や、資金繰りの逼迫度合いが軽微な場合には純粋私的整理を選択することも可能になると考えられます。また、準則型私的整理の手続利用要件を満たさない場合も、純粋私的整理によることになります。

3. 準則型私的整理の中の選択

準則型の私的整理にも、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停といった様々な種類があり、準則型私的整理によったとしても、どの手続によるかの選択が必要です。
それぞれの手続に特徴があり、事案に応じた判断によらざるを得ませんが、①業態、事業規模等、②手続期間、③費用、④メインバンクといった関係者の意向等を総合的に考慮して判断することになります。

 

 

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