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2020/06/08   事業再生トピックス   特定調停  

経営者保証ガイドラインに基づく債務整理(再建型・一体型)の要件

 

事業継続を前提に経営者保証ガイドラインに基づく債務整理において特定調停を利用する場合、下記各要件を充たす必要があります。端的に言えば、借金返済さえ停めれば最低限の収益をあげながら事業が回っていく状態にあることが大前提です。手形の不渡りが出たり差し押さえがなされたりするおそれがある状態では、この手続きをとることはできません。

 

<要件>

 

ア 約定金利以上は継続して支払える程度の収益力を確保していること

 

イ 近い将来に手形が不渡りとなる、債権者からの個別の債権回収を防ぐ必要がある、債権者である金融機関との調整が著しく困難等の法的再生手続(民事再生など)が相応しい場合に該当しないこと

 

ウ 次のいずれにも該当し、私的再生手続が相応しいと考えられる場合であること

①債務者の事業に収益性や将来性があるなど事業価値があり、関係者の支援により再生の可能性があること

②過剰な債務が主な原因となって経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であること

③法的再生を申し立てることにより当該債務者の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損するなど、再生に支障が生じるおそれがあること

④法的再生の手続によるよりも多い回収を得られる見込みがあるなど、金融機関にとっても経済合理性があること

⑤経営改善計画案に対する金融機関の同意が見込まれること

 

エ 次のいずれかの場合に該当すること

①経営改善計画案の内容として、既存債務につき、金融機関による全部若しくは一部の免除、弁済期限や利息の変更(リスケジュール)、又は、資本性借入金への変換(DDS:デット・デット・スワップ)が必要と予想されるものであること

②債務者が信用保証協会による保証付融資を利用しており、経営改善計画案の内容として、その求償権放棄が必要と予想されるものであること

③その他、経営改善計画案に対する金融機関の同意を得るために特定調停手続が必要と見込まれること

 

オ 保証人に関する調停条項案に対する各金融機関の同意が見込まれること

 

 

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