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2020/06/10   法人破産   破産トピックス  

事業停止と申立ての時期

⑴ はじめに

事業継続中の法人について破産申立てを行う場合、通常は破産申立ての前に事業を停止することになります。そのため、事業を停止する時期、申立てを行う時期等を考慮し、段取りを考えることになります。

⑵ 事業停止と申立ての時期

まず、破産手続により廃業を進めると決断した後は、可能な限り速やかに申立てを行うべきです。
これは、破産申立てが遅れることで、会社の窮境を知った債権者の権利行使等により会社の財産が失われる、特定の債権者だけに偏頗弁済がなされてしまう、従業員の退社等により従業員の協力を得難くなる、会計書類等の管理がおろそかになり必要な資料等が散逸する等の弊害が生じてくるためです。早期に申立てを行うことで、こうした弊害を防止する必要があります。
したがって、こうした弊害が生じない時期、具体的には、事業停止と同時に破産申立てができることが望ましいといえます。特に、混乱を防止して財産保全を図らなければいけない場合や、在庫の処分等に従業員の協力が必要なため従業員がいる間に処理をすべき場合等には、即時申し立ての必要性は高まります。
破産申立ての準備には一定の時間を要することから、事業停止日に即破産申立てをすることが困難な場合もありますが、代理人弁護士としては、破産申立が不可避という場合には、速やかな申立に努めることとなります。

 

 

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