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2020/06/12   事業再生トピックス   会社経営者の債務整理  

破産手続の概要

 

経営者保証GLに基づく債務整理の対象債権ではない消費者金融等からの借り入れが多額に及ぶときや、一部債権者から差し押さえを受けているとき、経営者保証GLによる債務整理について債権者の理解が得られないとき等、経営者保証GLに基づく債務整理が困難な場合には、破産の手続を検討することになります。

1 破産手続の流れ

破産手続は、裁判所が選任する破産管財人が、自由財産として手元に残せる財産を除く全ての財産を換価処分し,これによって得られた金員(破産財団)で債権者への弁済や配当を行うという手続です。換価処分の対象となる財産がないことが明らかな場合などは、破産管財人が選任されずに破産手続が終了し、引き続いて免責手続に移行するということもありますが、会社経営者や個人事業主の場合には、財産調査の必要性等から、原則として破産管財人が選任されることになります。
また、財産を換価して、弁済や配当をして残った債務については、当然に消滅するわけではないため、破産手続終了後に引き続きなされる免責手続において、支払い義務を免責するかどうかが決せられます。一般の方がイメージする破産手続は、この免責手続の印象が強いと思います。裁判所から免責許可決定を受けることにより、残っていた債務の支払義務がなくなり、晴れて債務から解放されるということになります。

 

このように破産手続では、最終的には、免責許可決定を受け債務の免責を得ることができるという点が、最大の利点といえます。もっとも、所得税や住民税、固定資産税、個人事業税等の税金のほか、国民健康保険・国民年金の保険料や罰金など一定の債務については免責されず、引き続き支払う必要がありますので、留意が必要です。

2 資格制限

また、破産手続を検討する際には、資格制限にも注意する必要があります。
破産者については、各種法令において、政策的目的から様々な資格制限がなされています。
代表例として警備員や生命保険募集人が挙げられます。取締役については、裁判所の破産手続開始決定により委任関係が当然に終了しますが、その後改めて選任が可能です。損害保険代理店や、宅地建物取引業、建設業等、行政庁の許可を得て行う職業については、雇用された従業員として勤務する分には問題は生じませんが、許可を得ている経営者等の破産の場合には資格制限により業務の継続が困難となります。

3 事業用資産の取り扱い

個人事業主の場合には、事業用資産の取扱いについても慎重な検討を要します。
破産手続においては、在庫商品や機械等の事業用資産は破産財団(裁判所が選任する破産管財人が管理・処分するもの)を形成することになります。このため、親族等の第三者が破産管財人と協議の上、買い取ってくれるといった場合でなければ、事業用資産を維持して事業を継続するのは困難となります。
もっとも、技術者、職人、労務者その他の主として自己に知的又は肉体的労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具等は差押禁止動産(民事執行法131条6号)ですので、手元に残すことができます。代表例としては、大工の工具類、理容師の理容器具が挙げられます。
個人事業主の場合、破産後も引き続き同一の事業を続けることを希望する場合もあろうかと思いますが、こうした場合には、事業用資産が利用できるかどうかという点が問題になりますし、さらに、当該事業が原因で破産に至っている場合には、事業の将来性(事業継続による再破綻の懸念)といった点が課題となってきます。

 

 

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