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2017/04/06 事業再生トピックス 純粋私的整理
任意整理による自主再建
任意整理とは、私的整理の一つであり、債務者が主導して再建に向けた計画を策定して債権者に提示し、協議の結果債権者の同意を得て会社の再建を図る方法です。具体的には、金融機関との交渉で融資を受ける際に約束した支払条件を緩く変更することであり、支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額してもらうことになります。
中小企業再生支援協議会による私的整理などの他の私的整理手続は、第三者の関与する手続ですが、任意整理は、債務者が主導して債権者と協議する手続です。任意整理により債権者と合意するためには、十分な準備と債権者の説得材料が必要となります。
任意整理によって自主再建を図ることが可能であれば、企業価値の毀損も最小限に止められますが、任意整理は債権者と債務者の合意に基づきなされる手続ですので、任意整理に適した事案か否かは慎重に見極める必要があります。一般に、交渉の期間中の資金繰りに余裕があることが必要であり、目安として3ヶ月から6ヶ月程度は資金が回ることが必要です。また、メインバンクや主要な取引先の支援があるか否かは重要です。これらが非協力的である場合は、他の債権者の信用を得ることも困難ですし、全体として任意整理に対する対象債権者の同意を得ることは困難となります。さらに、任意整理は、対象債権者の合意が必要ですので、対象債権者が多数である案件や、反対が見込まれる債権者がいる案件には適しません。
任意整理手続においては、対象債権者に対して、経営が困難になった原因を自己分析した結果を説明した上で、その原因を克服することを含めた事業再建計画を説明する必要があります。この事業再建計画策定においては、今後の自己資本増強策や資金調達計画を具体性に盛り込む必要もあります。
金融円滑化法は平成25年3月に終了しましたが、円滑化法の実施前も終了後も、客観的な事実に基づいて、きちんとした再生計画を提示すれば、リスケに応じてもらえるケースもあります。
任意整理による再建は簡単とはいえませんが、客観的に状況を把握した上で、説得力のある再生計画を作り上げることができれば、債権者の同意を得ることも可能になります。任意整理による再建のためには、専門家である弁護士の力は不可欠と思いますので、是非弁護士法人アステル法律事務所にご相談下さい→https://www.aster-law.net/reservation/
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