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2017/04/06   企業法務トピックス   消費者対応  

消費者契約法への対応


消費者契約法第8条から第10条では,契約条項の全部または一部が無効となる場合について定められています。

 

第8条は,損害賠償責任を免除する条項を無効とするものです。
第9条は,損害賠償額を予定する条項等を無効とするものです。

 

こうした条項は,消費者契約法で無効であるにもかかわらず,多くの契約書に残存してしまっているのが実情です。
しかし,コンプライアンス意識の高まり及び消費者意識の高まりにより,これらの不当条項を残存させている場合には,会社自体の信頼が揺らぐおそれもあります。

 

また,第10条は,その他の不当な契約条項について無効とするものですが,ここでいう不当な契約条項とされるのは民法でいう公序良俗に違反するもの(反社会的,不正義,不道徳なもの)に限られず,消費者の利益を一方的に害するものであれば無効とされます。

 

契約書については,消費者の権利を制限し,義務を加重するような条項になっていないか,消費者の利益を一方的に害するものになっていないかについて,法律の専門家によるチェックを受けておかれることをお勧めします。

 

 

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