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トピックス
2017/04/06
解雇
「解雇した元社員から訴えられた」
「適性がない社員には辞めてもらいたいが,辞めてもらう方法が分からない」
「労働基準署から警告を受けた」
解雇とは使用者から行う労働契約の解消ですが,現在の日本の労働法規では,労働者の解雇は簡単にはできません。適性がない・勤務態度が悪い社員であっても,簡単に解雇することはできません。安易に解雇をしてしまうと,解雇された社員から裁判を起こされたり,労働基準監督署からの指導を受けることになりかねません。
社員を解雇するにあたっては,客観的で合理的な理由がない限り無効となります。
解雇が認められる客観的で合理的な理由は、下記のようなものです。
・長期間の疾病により働けないこと
・勤務態度が悪く,会社が求める労務の提供ができないこと
・労働契約の目的を達成できないこと など
上記の理由があって,手続きも適正に行って,解雇に至った場合でも,解雇された側が納得していなければ,紛争になる可能性は残ります。
そこで,労使双方が合意して行う合意退職を目指すことが最も良い手段となります。まずは,社員の問題点について,指導・教育の実施・見直しを行い,その措置を書面で残します。さらに,指導・教育による社員の変化も書面に残します。それでも社員の適性を欠く場合は,配置転換等の環境を変える措置をとり,その措置を取ったことも書面に残します。そのうえで,退職勧奨を行い,降格・降級も行います。これらの措置を順次とる中で,社員と話し合いを行い,合意書を作成し,面談をする場合は,後々面談内容で紛争とならないよう2名以上で行い,面談の記録も残します。
解雇するにあたっては,弁護士からは,解雇事由の客観性・合理性,手続きの適正について助言することが可能です。また,解雇を適正に行うためにも,日ごろから労働環境を整えておくこともできます。紛争を予防するためには,まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。
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