労働法トピックス
2017/04/06 割増賃金・残業代・賞与・手当 労働法トピックス
従業員の労働条件の変更 賃下げ
給料のような労働条件は,会社と従業員との間で合意した労働契約に基づくものですので,原則として,ある従業員の能力や成績が悪いからといって,当初定めた給料について会社側から一方的に賃料を減額することはできません。
一方,個別の従業員の賃金を切り下げるのではなく,就業規則において,賃金制度自体を,年功序列型の賃金制度から人事考課査定に基づく成果主義型に変更することについては,基本的に変更の合理性が肯定される傾向にあります。
ただし,かつては,人事考課に基づく減額について会社の裁量権が概ね認められる傾向にありましたが,現在は,人事考課基準の明確性が求められています。このため,人事考課制度を定めたとしても,基準が明確でない場合には,個別具体的にその人について「著しい能力の低下・減退」があったといえるのかどうかの主張立証を求められます。
こうなると,会社側としては苦慮してしまいます。人事考課査定に基づく成果主義型の賃金制度を創設する場合には,その基準を明確に定めておくべきです。
そして,その基準に従った適切な人事考課査定を実行し,実態を伴わせておくべきと考えられます。
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