アステル法律事務所 熊本・東京の弁護士法人アステル法律事務所

新規予約専用0120-94-7455
事務所番号 熊本本社
096-352-0001
八代オフィス
0965-39-5368

受付時間/平日9:00〜17:00

topicsトピックス

トピックス

2023/08/16   破産トピックス   破産手続総論  

自己破産とは

(1)自己破産の手続

 自己破産の手続は、実は2つの手続からなります。

「破産」というと、①「持っている財産は没収される」とか、②「借金を免除してもらえる」とかいうイメージがあるのではないでしょうか。どちらも間違いというわけではありません。

 ①に関する手続、つまり持っている財産をお金に換えたりして可能な限り借金を清算するという手続を、法律上の言葉で「破産手続」といいます。そして、②に関する手続、つまり残ってしまった借金を免除してもらうための手続を「免責手続」といいます。①と②とはセットで、①の手続を経たうえで②の手続に進むことになります。

 もっとも、時折①の手続について、何でもかんでも没収されると勘違いしている方もいますが、そんなことはありません。破産の手続は、借金を返せなくなり生活が成り立たなくなった人について、生活を立て直す機会をもらう手続ですから、生活の立て直しに不可欠な生活必需品等、一定の範囲では手元に財産を残すことが認められています。

 車についても、一定の要件で所持が認められることがあります。

 そのため、財産の状況によっては、特段清算できるものはないということで、書面審理のうえですぐに②の手続に進むことも少なくありません。このような進め方は、「同時廃止」といいます。

 他方で、清算すべき財産がある場合は、「管財人」という裁判所が選任した弁護士が就任し、財産を売ってお金に換えたり、借金を一部返済したりします。管財人が選任されるときには裁判所に管財人の報酬に相当する金額を納めなければなりませんので、同時廃止のときよりも費用がかかります。

 このため、破産しようと決めるときには、どちらの手続で進む可能性が高いのかについても見通しを立て、費用をどのように工面するのか、手元にお金がなければ積立計画を立てる等して検討することになります。

 ①の手続で財産を隠して誠実に申告しなかったり、勝手に財産を処分してしまっていたりすると、②の手続で残った借金を全額免除してもらえない等の不利益も生じえます。

 裁判所に対して自己破産の申立を行う際には、ご自身の財産状況を正確に把握し、今後の生活の立て直しについて家計収支表をつけて検討したりするとともに、なぜ自分が破産手続きに至ることになったのか振り返ってまとめてみたりして、必要書類を整えていく必要があるのです。そうした過程を経て、②の手続の中で借金を繰り返さないための準備が整っていると裁判所が判断すれば、最終的に借金を免除してもらえることになります。

 

(2)どのような状況であれば自己破産が必要か

 自己破産の手続をとるべきなのは、支払不能状態にあるときです。

 支払不能状態とは、支払期限が来ているのにお金が工面できずに支払えない状態が続いていることをいいます。仮に誰か(どこか)から借りて何とかその場では返すことができていたとしても、自分の収入や資産で完済できる見通しがたたないときには支払不能状態にあるといえるでしょう。借りては返すを繰り返しながら借金が増えていっているようなときには、一度、借金総額やいつまでいくらを支払えば完済できるのか、今後の収入状況にも照らしながら改めて整理してみる必要があるでしょう。

 借金の整理方法としては、自己破産のように裁判手続により借金を免除してもらうほかに、弁護士等が間に立って各社と返済計画を立てて和解書を交わす、任意整理という手続もあります。これ以上借金やその利息が膨らみ続けないよう、現時点での残額を確定させて分割で支払っていく計画を立てるものです。借金総額や収入と資産の状態をみながら、任意整理をすれば見通しが立てられるのかそうでないのか、破産手続の要否を判断することになります。

 このような場合のほか、会社(法人)を経営している方やそのご親族であれば、経営悪化により会社が倒産するときに会社の保証債務の履行を求められ、会社とともに個人についても破産手続を余儀なくされることもあるでしょう。

 借金を整理する方法としては、他にも、住宅ローンを支払い続けながら他の借金を整理する場合等に活用される個人再生と呼ばれる手続等、それぞれの状況に応じて用いられうるいくつかの方法があります。

 ご自身が破産手続をとるべきなのか、任意整理等他の方法で見通しを立てられるのか迷われたときには、アステル法律事務所にご相談ください。

Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約

法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!

tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!

tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!

受付時間/平日9:00〜17:00

PAGE TOP