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2023/08/22   破産トピックス   破産手続上の注意点  

破産手続における財産の処分の要否

1.概要

 破産手続では、経済的に破綻した破産者の財産の整理と、換価等による債権者への配当を行いますので、原則として、破産者は破産手続開始時に有していた財産の管理・処分権を失うことになります。もっとも、破産手続は破産者の経済生活の立て直しをも目的とするものですので、手続終了後にも破産者やその家族が生活できるよう、生活に必要な最低限度の財産を保持することが認められています。これを自由財産といいます。

 具体的な処理の方法は、財産の種別によって異なります。

 なお、自由財産の上限は原則として現金を含め総額99万円であり、これを超える財産は換価等により債権者への配当に充てられます。もっとも、破産者や家族の生活の状況、破産手続開始時に破産者が有していた財産の種類及び額、破産者の今後の収入の見込み等の諸事情に応じて、裁判所の決定により、自由財産の範囲の拡張が認められることがあります。

 

2.財産の種別毎の処理方法について

(1) 不動産について

 不動産の処理については、こちらの記事(持ち家がある場合の破産手続き)をご覧ください。

(2) 自動車について

 自動車の処理については、こちらの記事(車の処分の要否について)をご覧ください。

(3) 預貯金について

 預貯金残高の合計額が20万円以内の場合、熊本地裁では、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱われ、破産者が自由財産としてこれを取得することが認められています。

20万円を超える場合、裁判所の決定を得るため、自由財産拡張裁判の上申を行います。裁判所が拡張を認めた額よりも預貯金残高の方が高いときは、破産者においてこの差額を破産財団に組み入れ、破産管財人が破産財団から放棄して預貯金口座を維持するか、破産管財人が預貯金口座を解約したうえ、差額は破産財団に組み入れ、自由財産相当額は破産者に交付する、という換価手続をとります。

(4) 保険について

 生命保険、医療保険、火災保険、地震保険等の保険については、解約返戻金の額が20万円を超える場合、破産管財人が保険を解約し、解約返戻金を破産財団に組み入れます。熊本地裁では、通常、解約返戻金の額が20万円以下の場合、預貯金同様、自由財産拡張の裁判があったものと取り扱われています。

 生命保険、医療保険等については、その後の保険再加入が難しかったり保険料が高額になったりすることもあり、破産者において、自由財産拡張裁判の上申を行うことも少なくありません。裁判所が拡張を認めた額よりも解約返戻金の方が高いときは、破産者においてこの差額を破産財団に組み入れ、破産管財人が破産財団から放棄して保険契約を維持することが考えられます。

(5) 退職金について

 破産者が破産手続開始決定前に退職金の支給を受けている場合、その全額が破産財団になり、自由財産にあたらないかぎり、債権者への配当原資に充てられます。破産者が破産手続開始決定時には勤務を継続しており、退職金支給が現実化していない場合は、勤務先に退職金見込額を算定してもらい、その8分の1を破産者に金銭で交付させ、破産財団に組み入れます。退職が間近に迫っている等、具体的な支給の予定がある場合には、4分の1を財産に組み入れることがあります。

 熊本地裁では、通常、退職金見込額の8分の1が20万円以下の場合、預貯金同様、自由財産拡張の裁判があったものと取り扱われています。

(6) 株式について

 上場株式は、破産管財人が証券会社を通じて売却します。

 非上場株式は、破産管財人から会社や他の株主に買取を打診します。当該会社が債務超過である等、株式に価値がないと認められる場合は、破産財団から放棄し、結果として破産者が保持し続けることもあります。

(7) 家具等の生活用動産について

 宝飾品や高級時計、美術品といった高価な動産を除き、家具等の一般的な生活用動産は通常、破産者の生活に必要なものとして、特別の手続を経ることなく、引き続いて保持・使用することが認められます。

 

 破産手続終了後の生活の維持は、重要な問題です。

 どのような財産が自由財産として手元に残せるか、いつ破産手続を申し立てるか等について弁護士からご説明しながら破産申立ての準備を行いますので、アステル法律事務所にご相談ください。

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