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労働法トピックス

2023/11/13   出向・転籍等人事問題   労働法トピックス  

改正職業安定法労働条件の変更明示義務

 

 平成30年1月1日に施行された改正職業安定法により、求職者等が、労働契約締結前に当該契約の中に、職業紹介・募集広告で示された労働条件と異なる内容等が含まれていないかどうか確認できるよう、雇用主に求人者等に新たな明示義務が課されることになりました。
 従前、①職業紹介・募集時の労働条件の明示と、②労働契約締結時の労働条件の明示は義務付けされていましたが、①から②への交渉過程において、当初明示した内容に追加・変更が生じた場合にその変更等を明示することまでは義務づけられていませんでした。

1 労働契約締結の前に新たな明示を義務づけ(変更明示)

(1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
   (例)当初:基本給30万円/月 ➡ 基本給28万円/月
(2)「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
   (例)当初:基本給25万円〜30万円/月 ➡ 基本給28万円/月
(3)「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
   (例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ➡ 基本給25万円/月
(4)「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
   (例)当初:基本給25万円/月 ➡ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

2 変更明示の方法

 変更明示に当たっては、求職者等が変更内容等を十分に理解することができるよう、①又は②の適切な方法をとらなければなりません。
   ① 当初の明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。
   ② 労働基準法に基づき交付される労働条件通知書において、変更内容等に下線を引き、若しく

     は着色し、又は変更内容等を注記すること。
     当初明示の一部の事項を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内

     容等も併せて記載すること。
 変更明示のタイミングは、求職者との間で、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等の調整が終了した後、可能な限り速やかに行うべきとされています。
 また、変更等の明示を受けた求職者等から、当初の明示を変更し、特定し、削除し、又は当初の明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明することが求められます。
 なお、変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合(虚偽の内容や、明示が不十分な場合)は、行政による指導監督や罰則の対象となる場合がありますので、注意が必要です。

3 その他注意事項

(1)変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはならないとされています。
(2)学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、変更を行うことは不適切です。また、原則として、内定までに、学校卒業見込者等に対しては職業安定法に基づく労働条件明示を書面により行わなければなりません。

 

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