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2024/06/20 事業再生トピックス 分野別事業再生の留意点
建設業
1.経営不振の原因
建設業を営む企業が窮境に陥る典型的な原因としては
①市場規模が縮小した結果、売り上げが大きく落ち込んだ
②売上低下に伴い、受注量確保のために無理な受注をし、不採算工事が発生した
③当面の資金繰りのため、低収益・不採算工事を受注し続けざるを得なくなり、赤字が常態化した
等が挙げられます。
2.事業再生に向けた取組み
収益性の高い工事を受注できるようになり、収支が改善すると良いのですが、短期的にこのような優良案件の受注率向上を見込むことは現実的ではありません。売上至上主義から収益性に着目した受注に切り替えるとともに、損益分岐点を引き下げて収益性を上げる方法を模索することになります。
このため、過去の工事実績を確認して不採算工事となる要因を特定したうえで、不採算拠点・発注先からの撤退や固定費・変動費の削減を検討するケース、受注工事の収益性を高めるため、職人1人あたりの生産性を高める仕組みを構築するケース、受注に先立って、適切な収支判断と値付けを行う受注管理体制を構築するケース、安定した工事受注のため、施工工事の品質や納期対応について発注先の信頼獲得を図るケース等の対応を模索することになります。
3.事業再生の手法
再建型の手続とはいえ民事再生等の法的整理による場合には商取引債権者を含む全ての債権者を対象とすることになりますので、商取引上の信用不安から取引の継続に重大な支障を生じさせるおそれがあります。そのため、債権者を巻き込んだ抜本的な対応が必要となる場合でも、商取引債権者に影響を与えず、また、企業ブランドが毀損されにくい私的整理手続が望ましいといえます。
もっとも、私的整理期間中の資金繰りが維持できないケースや金融債権の調整のみでは抜本的な解決が図れないという場合などには、法的整理を選択せざるを得ないといえます。
この場合、再建型の法的整理としては民事再生手続が用いられることが一般的ですが、前述のとおり商取引債権者を巻き込むことになるため取引の維持に対する影響が否定できません。取引の継続を受け入れてくれたとしても、少なくとも当面の間は現金取引を要求されることが多いため、資金確保が課題となります。また、工事の実施には、元請企業や下請企業・工事現場近隣の専門工事業者、仕入業者との友好的な関係の継続が必要不可欠です。
例えば、民事再生手続の申立てがなされた場合、実務上、施工案件の出来高部分に対応する請負代金債務は再生債権となり、原則として、協力業者への支払いが禁止されます。そのため、協力業者がその後の施工に難色を示す可能性があります。かかる協力業者の信頼の喪失・取引拒絶に陥らないよう、対応をあらかじめ検討することが必要です。また、建設業を営む企業は、建設重機・工作機械等にリース会社の担保権が設定されていることが多く、事業継続のために、個別に別除権協定の締結のための交渉を試みることになります。
さらに、施主側も、施工能力の低下・納期遅れ、工事完了後に建物にトラブルが生じた場合の責任追及可能性を懸念し、工事請負契約を解除しようとすることがあります。再建型の法的整理であることを前提に、倒産解除条項に基づく解除は無効である旨反論する、工事が継続できるよう交渉する等の対応が必要になります。
建設業について事業譲渡等による事業承継を行う場合、事業譲渡先が各工事に必要な建設業の許可を取得している必要があります。また、工事請負契約の当事者の地位の承継が必要な場合には、相手方である発注者の同意が必要になります。こうした点も踏まえつつ、事業再生の方針やスケジュールを検討していくことになります。
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