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2024/06/20   事業再生トピックス   分野別事業再生の留意点  

製造業

1.経営不振の原因

製造業を営む企業が窮境に陥る典型的な原因としては
①価格競争の激化に伴う販売単価の下落から売上高・売上総利益が減少し、収益不足となった
②原材料価格の上昇を販売価格に適時に転嫁できなかったことにより利益が減少した
③設備投資に見合う収益が得られず借入金の返済が負担となった
等が挙げられます。

2.事業再生に向けた取り組み

売上高が増加し、収益が改善すると良いのですが、短期的に売上高の快復を見込むことは現実的ではありませんので、安定を維持しながら、規模を縮小すること(縮小均衡)を模索することになります。

このため、運転資金を圧縮し、固定費削減による資金繰りの安定をしつつ、営業体制の再構築により顧客基盤の維持拡大を模索するケースや、遊休資産を処分し、過大になった債務の圧縮を図るケース、工場の稼働に合せた人員削減による固定人件費の圧縮、従業員の育成を行い多能工化を進め、必要最低限の陣容で操業できる体制の構築に取り組むケース等の対応を模索することになります。この際、雇用調整助成金や設備投資関連の助成金等の活用も検討します。

また、こうした取り組みでは対応が難しいという場合には、部門縮小を含め抜本的なリストラを検討せざるを得ません。

3.事業再生の手法

再建型の手続とはいえ民事再生等の法的整理による場合には商取引債権者を含む全ての債権者を対象とすることになりますので、商取引上の信用不安から取引の継続に重大な支障を生じさせるおそれがあります。そのため、債権者を巻き込んだ抜本的な対応が必要となる場合でも、商取引債権者に影響を与えず、また、企業ブランドが毀損されにくい私的整理手続が望ましいといえます。

もっとも、私的整理期間中の資金繰りが維持できないケースや金融債権の調整のみでは抜本的な解決が図れないという場合などには、法的整理を選択せざるを得ないといえます。

この場合、再建型の法的整理としては民事再生手続が用いられることが一般的ですが、前述のとおり商取引債権者を巻き込むことになるため取引の維持に対する影響が否定できません。取引の継続を受け入れてくれたとしても、少なくとも当面の間は現金取引を要求されることが多いため、資金確保が課題となります。また、工事の実施には、元請企業や下請企業・工事現場近隣の専門工事業者、仕入業者との友好的な関係の継続が必要不可欠です。

例えば、民事再生手続の申立てがなされた場合、実務上、施工案件の出来高部分に対応する請負代金債務は再生債権となり、原則として、協力業者への支払いが禁止されます。そのため、協力業者がその後の施工に難色を示す可能性があります。かかる協力業者の信頼の喪失・取引拒絶に陥らないよう、対応をあらかじめ検討することが必要です。また、建設業を営む企業は、建設重機・工作機械等にリース会社の担保権が設定されていることが多く、事業継続のために、個別に別除権協定の締結のための交渉を試みることになります。

さらに、施主側も、施工能力の低下・納期遅れ、工事完了後に建物にトラブルが生じた場合の責任追及可能性を懸念し、工事請負契約を解除しようとすることがあります。再建型の法的整理であることを前提に、倒産解除条項に基づく解除は無効である旨反論する、工事が継続できるよう交渉する等の対応が必要になります。

建設業について事業譲渡等による事業承継を行う場合、事業譲渡先が各工事に必要な建設業の許可を取得している必要があります。また、工事請負契約の当事者の地位の承継が必要な場合には、相手方である発注者の同意が必要になります。こうした点も踏まえつつ、事業再生の方針やスケジュールを検討していくことになります。

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