労働法トピックス
2017/04/25 労働法トピックス 有期・派遣・請負
有期雇用契約をめぐる法規制~有期雇用契約の更新~
期間の定めのある雇用契約は,その期間が満了したことにより終了します。
しかし,期間満了後も労働者が労働を続け,使用者がこれに異議を述べなかった場合,従前の雇用と同一の条件で期間の定めのない雇用契約が締結されたものと推定されます(民法629条1項)。また,労働契約法19条1項は,有期雇用契約期間満了前,又は契約期間満了後遅滞なく有期雇用契約締結の申し込みをした場合に,これを拒否することについて客観的に合理的で相当な理由がない場合には従前の有期雇用契約が更新されたのと同一の効果を持たせることを規定しています。具体的には,実質的には期間の定めのない雇用契約と同視できるような有期雇用契約であった場合(労働契約法19条1項1号)と,労働者が有期雇用契約が更新されることについて合理的な期待があると認められる場合(同条項2号)です。
例えば,更新手続きが厳格でなく更新が繰り返さた事例だけでなく,初めての有期雇用契約期間満了時に更新許否をした事例でも契約更新が認められており,裁判例は,かなり広範に契約更新を認める傾向にあります。
会社としては,同法が適用される契約更新を防止するために,あらかじめ契約の更新限度を定めておいたり,更新をしない旨を労働者に明示的に説明しておくなどして,労働者の側に更新への期待が生じないように十分に配慮する必要があります。
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