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労働法トピックス

2017/04/25   労働法トピックス   雇用契約  

障害者雇用に関する規制

 

 障害者の雇用を促進するため,障害者雇用促進法は,事業者に対し,一定比率以上の障害者の雇用を義務付けています。

 具体的には,43.5人以上の労働者を雇用している事業主は,令和5年度から労働者のうち2.7%以上は障害者を雇用するように義務付けられており,未達成の場合は,未達成1人につき月5万円の障害者雇用納付金を納付しなくてはなりません。ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げられることになります。

 他方,障害者雇用率を超えて障害者を雇用している、労働者が101人以上の企業に対しては,障害者の法定雇用率を1人超える毎に,月2万7000円の障害者雇用調整金が支給されます。この財源としては,障害者雇用率未達成事業者から徴収された障害者雇用納付金が利用されています。

 

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