企業法務トピックス
2017/09/22 企業法務トピックス 消費者対応
電子商取引の基本ルール
電子商取引については、この法律さえ知っておけばよいという法律があるわけではなく、民法をはじめとした取引関係法がどのように適用されるのかを検討する必要があります。このような状況の中、経済産業省では「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(以下「準則」といいます。)を作成しており、電子商取引をめぐる法解釈の指針を示しています。
このコラムでは、この準則をもとに、電子商取引における基本的なルールをご紹介します(平成29年版をベースとしますが、経産省において毎年改訂を加えているため、必要に応じて改訂の内容も取り上げていきたいと思います。)。
① オンラインショップ(ECサイト)における契約成立時期
1 契約の成立時期とは
契約の成立時期は、当事者が契約の内容に拘束されるか、という点でとても重要な問題です。
契約は、当事者の意思が合致したときに成立します。日常の売買契約を例にとれば、値札のついた商品をレジに持っていくという「物をいくらで買いたい」という「申込み」と、レジでの決済というその申込みへの「承諾」によって、意思が合致することになります。
契約が成立すると、当事者は契約に拘束され、売主には商品を買主に渡さねばならない義務が生じ、買主には売主に代金を支払わねばならない義務が生じます。
2 オンラインショップ取引の「申込み」と「承諾」
オンラインショップで物品を購入する場合にも、売主と買主との意思の合致によって契約は成立します。
買主が、サイト上の値段が設定された契約の対象となる商品を特定し、数量を指示し、購入する意思表示(購入するボタンをクリック)を行います。
その後、売主からの「承諾」通知が到達した時点で、契約は成立したこととなります(電子消費者契約法4条、民法97条1項)。
通知の形態としては、購入ボタンをクリック(申込み)した直後に承諾の通知がモニター上に表示される場合もありますし、また、買主が指定した電子メールアドレスに承諾を通知するメールが送信される場合もあります(業者によっては、「申込み」を受領したことを通知する自動配信メールを設定していることがありますが、「後日担当者からのご連絡をもって契約成立となります。」との記載があるような場合は「承諾」には該当しません。)。
モニター表示の場合は画面上に表示された時点、電子メールの場合はメールがメールサーバ中のメールボックスに読み取り可能な状態で記録された時点に、契約成立となり、当事者は契約に拘束されます。
3 まとめ
ECサイトにおける電子商取引については、「承諾」をどのような形態で通知するかによって成立のタイミングが変わってきますので、次の記事で詳しく説明する「確認措置」を含めて、仕組みの内容を検討する必要があります。
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