企業法務トピックス
2017/11/14 その他 企業法務トピックス
下請法が適用される取引
下請代金の支払遅延等を防止することにより、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益保護を図ることを目的とした下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)があります。
1 適用対象について
下請法は、事業者の資本金規模により親事業者と下請事業者を定義し、親事業者から下請事業者に対してなされる、以下の①から⑤に該当する取引について、規定しています。
①物品の製造委託・修理委託
②プログラム作成にかかる情報成果物作成委託
③運送、物品の倉庫における保管および情報処理に係る役務提供委託
④②以外の情報成果物作成委託
⑤③以外の役務提供委託
(類型Ⅰ)①、②、③
親事業者:資本金3億円超→下請事業者:資本金3億円以下+個人事業主
親事業者:資本金1000万円~3億円→下請事業者:資本金1000万円以下+個人事業主
(類型Ⅱ)④、⑤
親事業者:資本金5000万円超→下請事業者:資本金5000万円以下+個人事業主
親事業者:資本金1000万円~5000万円→下請事業者:資本金1000万円以下+個人事業主
以下、公正取引員会がHP上で公開している図が参考になります。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
2 親事業者の義務と禁止行為
(1)義務
下請法は、親事業者に対して、①書面の交付義務、②書面の作成・保存義務、③下請代金の支払い期日を定める義務、④遅延利息の支払い義務という4つの義務を課しています。
①書面の交付義務
親事業者が下請事業者に対する発注に際して、下記の具体的事項をすべて記載して書面を交付する義務があります。
記
・親事業者及び下請事業者の名称
・製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
・下請事業者の給付の内容
・下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間)
・下請事業者の給付を受領する場所
・下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
・下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが、算定方法による記載も可)
・下請代金の支払期日
・手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期
・一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日
・電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日
・原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法
②書面の作成・保存義務
親事業者が、下請事業者に対し製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容、下請代金の額等について記載した書類を作成し2年間保存する義務です。
③支払期日を定める義務
親事業者には、下請代金の支払期日を物品等を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定めるべき義務があります。
④遅延利息の支払い義務
親事業者は、下請代金を支払期日までに支払わなかったときは、下請事業者に対し、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者が役務の提供をした日)から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務があります。
(2)禁止行為
親事業者には、禁止事項が以下の禁止事項が課せられています。
具体的には、①注文した物品等の受領拒否の禁止、②下請代金の支払い遅延の禁止、③あらかじめ定めた下請代金の減額の禁止、④受け取った物品の返品の禁止、⑤買いたたきの禁止、⑥親事業者が指定する物・役務の購入・利用強制の禁止、⑦報復措置の禁止、⑧有償支給原材料等の大家の早期決済の禁止、⑨取引困難な手形の交付の禁止、⑩不当な経済上の利益の提供義務の禁止、⑪不当な給付内容の変更・やり直しの禁止です。
3 罰則等
義務や禁止行為について違反行為がある場合には、公正取引委員会による勧告の対象となります。
また、公正取引委員会、中小企業庁長官、事業者の所管の主務大臣は、事業者に対して、報告を聴取し、その職員に立ち入り検査を行われることができるとされています。
そして、書面の交付義務、書面の作成・保存義務に違反した場合には、親事業者の代表者、代理人、使用人、その他の従業員に対し、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、上記の報告徴収や立ち入り検査を拒み、虚偽の報告をした場合にも、50万円以下の罰金の対象となります。これらの罰則規定は、両罰規定となっており、会社と会社代表者やその従業員などの個人双方に対して、罰則の適用があります。
業務委託等により、下請事業者との間で取引を行っている会社や、逆に、下請け事業者として取引を行っている会社も多いと思います。
取引内容と、会社規模により適用対象となるか否かが異なりますので、貴社の各お取引を今一度見直されてみてください。
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